○藤枝市職員の退職手当の支給制限等に係る書面の様式を定める規則
平成26年3月26日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、藤枝市職員の退職手当に関する条例(昭和29年藤枝市条例第50号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、職員の退職手当の支給制限等に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(藤枝市職員の退職手当の支給の一時差止処分に関する規則の廃止)
2 藤枝市職員の退職手当の支給の一時差止処分に関する規則(平成9年藤枝市規則第38号)は、廃止する。
附則(平成27年12月28日規則第42号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月3日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、調整して使用することができる。