○藤枝市職員の退職手当の支給制限等に係る書面の様式を定める規則

平成26年3月26日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、藤枝市職員の退職手当に関する条例(昭和29年藤枝市条例第50号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、職員の退職手当の支給制限等に関し必要な事項を定めるものとする。

(退職手当支給制限処分書の様式)

第2条 条例第12条第1項の規定による処分に係る同条第2項の書面の様式及び条例第14条第1項(同項第1号又は第2号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第5項において準用する条例第12条第2項の書面の様式は、第1号様式のとおりとする。

2 条例第14条第1項(同項第3号に該当する場合に限る。)又は第2項の規定による処分に係る同条第5項において準用する条例第12条第2項の書面の様式は、第2号様式のとおりとする。

(退職手当支払差止処分書の様式)

第3条 条例第13条第1項の規定による処分に係る同条第10項において準用する条例第12条第2項の書面の様式は、第3号様式のとおりとする。

2 条例第13条第2項(同項第1号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第10項において準用する条例第12条第2項の書面の様式は、第4号様式のとおりとする。

3 条例第13条第2項(同項第2号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第10項において準用する条例第12条第2項の書面の様式は、第5号様式のとおりとする。

4 条例第13条第3項の規定による処分に係る同条第10項において準用する条例第12条第2項の書面の様式は、第6号様式のとおりとする。

(退職手当返納命令書の様式)

第4条 条例第15条第1項(同項第1号又は第2号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第6項において準用する条例第12条第2項の書面の様式は、第7号様式のとおりとする。

2 条例第15条第1項(同項第3号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第6項又は条例第16条第1項の規定による処分に係る同条第2項において準用する条例第12条第2項の書面の様式は、第8号様式のとおりとする。

(条例第17条第1項に規定する懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知書の様式)

第5条 条例第17条第1項の規定による通知に係る書面の様式は、第9号様式のとおりとする。

(退職手当相当額納付命令書の様式)

第6条 条例第17条第1項第2項又は第3項の規定による処分に係る同条第7項において準用する条例第12条第2項の書面の様式は、第10号様式のとおりとする。

2 条例第17条第4項又は第5項の規定による処分に係る同条第7項において準用する条例第12条第2項の書面の様式は、第11号様式のとおりとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(藤枝市職員の退職手当の支給の一時差止処分に関する規則の廃止)

2 藤枝市職員の退職手当の支給の一時差止処分に関する規則(平成9年藤枝市規則第38号)は、廃止する。

(平成27年12月28日規則第42号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年10月3日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、調整して使用することができる。

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藤枝市職員の退職手当の支給制限等に係る書面の様式を定める規則

平成26年3月26日 規則第28号

(令和元年10月3日施行)