○藤枝市退職手当審査会規則
平成26年3月26日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、藤枝市職員の退職手当に関する条例(昭和29年藤枝市条例第50号)第18条第6項の規定に基づき、藤枝市退職手当審査会(以下「審査会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(組織等)
第2条 審査会は、会長及び委員4人をもって組織する。
2 会長は、藤枝市副市長の事務分担及び市長職務代理に関する規則(平成24年藤枝市規則第45号)第2条の規定により総務部に属する事務を分担する副市長をもって充て、委員は、審査会に諮問すべき事由が生じたときに、市職員のうちから市長が任命する。
3 委員は、前項の諮問に係る審査が終了したときは、その職を解かれるものとする。
(会長の職務)
第3条 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
2 会長に事故あるとき、又は欠けたときは、あらかじめ会長が指名した委員が、その職務を代理する。
(会議)
第4条 審査会は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第5条 審査会の庶務は、市長の定める機関において処理する。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。