○藤枝市議会基本条例
平成26年3月26日
条例第1号
目次
前文
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 市議会及び議員(第3条―第6条)
第3章 市民と市議会(第7条―第10条)
第4章 市長等と市議会(第11条―第13条)
第5章 議員相互の関係第14条)
第6章 議会運営(第15条・第16条)
第7章 政務活動費(第17条)
第8章 市議会及び議会事務局の体制(第18条―第21条)
第9章 議員の政治倫理(第22条)
第10章 補則(第23条・第24条)
附則
藤枝市民(以下「市民」という。)から選挙で選ばれた藤枝市議会議員(以下「議員」という。)により構成される藤枝市議会(以下「市議会」という。)は、同じく選挙で選ばれた藤枝市長(以下「市長」という。)とともに、それぞれ市の機関を構成し、市民の多様な意見を把握しながら、市民の負託に応える責務があります。
市議会は、市民を代表して議論し、政策を練り上げ、市長によるまちづくりを監視し評価する役割を負っています。
地域のことは地域で決めるというこれからの地域の自立を見据えるとき、市長によるまちづくりが真に市民のためになるものかを見定める市議会の役割はさらに重要になることから、政策立案や政策提言を積極的に行い、市議会の活性化を図る必要があります。
市議会は、今まで市民が身近に感じ、市民とともにある市議会を目指し、従来から様々な議会改革に取り組んできました。今後、さらによく見え、分かりやすく、市民が参加しやすい市議会として活性化を図り、その役割を果たすため、議員相互の自由な討議を通して、議員の自己能力の研さんに努めることを決意し、この条例を制定するものであります。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、市議会及び議員の役割と責任を果たすための基本事項を定めて、市民に開かれた議会の実現を図り、もって市民福祉の向上及び市の発展に寄与することを目的とします。
(基本理念)
第2条 市議会は、本市において市民を代表する唯一の議事機関として、市民の意思を踏まえた徹底的な議論を尽くすことにより、地方自治の本旨の実現を目指します。
第2章 市議会及び議員
(市議会の活動原則)
第3条 市議会は、継続して議会改革に取り組むとともに、次に掲げる原則に基づいて積極的に活動します。
(1) 充実した調査活動に基づき、審議及び討論を行います。
(2) 議会活動に関し、市民に対して積極的な情報提供に取り組むとともに、説明責任を果たします。
(3) 市民に分かりやすい議会運営を行います。
(議員の活動原則)
第4条 議員は、議会活動を優先し、次に掲げる原則に基づいて積極的に活動します。
(1) 市政の課題全般について、市民の意見を的確に把握します。
(2) 必要な調査研究を行い、政策立案及び政策提言に反映します。
(3) 自らの資質の向上に努めます。
(4) 自らの活動を市民に分かりやすく説明します。
(会派)
第5条 会派は、同一の政策理念にのっとり活動する議員で構成し、活動します。
2 会派は、所属の議員の活動を支援するとともに、議会運営、政策立案等のために調査研究を行い、必要に応じて会派間の調整に努めます。
(通年議会)
第6条 議会は、定例会の回数を年1回とし、会期を通年とします。
2 常任委員会は、精力的に所管事務調査を行います。
3 議会の会期を通年とする必要な事項は、別に定めます。
第3章 市民と市議会
(市民参加及び市民との連携)
第7条 市議会は、市民との協働による開かれた議会の実現に向けて、次に掲げることを行います。
(1) 市民の意見及び知見を審議等に反映させるため、公聴会及び参考人の制度を活用します。
(2) 請願及び陳情の審査にあたっては、その趣旨を理解するために、当該請願者又は陳情者の意見を聴く機会を設けます。
(3) 基本的な政策等の立案にあたり、パブリックコメントその他の意見公募手続を活用します。
(広聴活動の充実)
第8条 市議会は、市民の意見を把握し、議会活動に反映させるため、定期的に議会報告会等の場を設けます。
(広報活動の充実)
第9条 市議会は、市民の関心を高めるため、多様な手段を活用することにより、議会活動に関する広報活動を充実します。
2 市議会は、議案に対する議員の賛否及び議決内容について定期的に公表します。
(会議等の公開)
第10条 市議会は、市議会の本会議、委員会のほか議案の審査及び議会の運営に関し、協議又は調整を行うための場を原則として公開します。
2 市議会は、議会活動に関する資料を原則として公開します。
第4章 市長等と市議会
(市議会及び議員と市長等との関係)
第11条 市議会及び議員並びに市長その他執行機関の長及びその職員(以下「市長等」という。)は、本会議又は委員会における的確かつ活発な議論を展開するため、次に掲げることを行います。
(1) 一般質問は、市民に分かりやすいものとなるよう、再質問以降を一問一答方式で行います。
(2) 市長等は、本会議又は委員会において、議員の質問又は質疑に対して反問することができます。
(3) 議員は、議長を経由して市長等に対して文書による質問をすることができます。この場合において、議長は、市長等に文書による回答を求めます。
(4) 市議会は、市長等に対し、審議等に必要な資料の提供を求めることができます。
(政策形成情報の明示)
第12条 市議会は、市長が市政の重要な政策又は計画に関する事件(以下「政策等」という。)について議決を求めようとするときは、次に掲げる事項を説明する資料の提出を求めます。
(1) 政策等の提案に至るまでの経緯及び理由
(2) 他の自治体の類似する政策等との比較検討
(3) 市民参画の実施の有無とその内容
(4) 総合計画との整合性
(5) 政策等の実施に要する経費(将来にわたる負担を含む。)及びその財源
(議決権の拡充)
第13条 市議会は、市民生活に重大な影響を及ぼすことが予想される次に掲げる計画等については、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づいて議決権を行使します。
(1) 総合計画の基本構想
(2) 市民憲章の制定又は改廃
(3) 各種宣言の制定又は改廃
(4) 姉妹都市及び友好都市の締結又は改廃
2 市議会は、前項に掲げるもののほか、必要があると認めるときは、議決事項として追加することができます。
第5章 議員相互の関係
(議員間の自由討議)
第14条 議員は、市議会の機能を発揮するため、積極的に議員相互の自由討議に努め、議論を尽くします。
第6章 議会運営
(議会運営)
第15条 市議会は、公正性を確保し、かつ、透明性の向上を図るとともに、市民に開かれた議会運営を行います。
(委員会活動)
第16条 委員会は、市政の課題に対応して機動的に開催し、その機能を十分に発揮するよう運営します。
2 委員会は、特定の地域の住民に関係が深い議案、陳情等であって、当該地域の住民の関心の高いものについて審査するとき、その他必要があると認めるときは、当該地域において委員会を開催することができます。
第7章 政務活動費
(政務活動費の執行及び公開)
第17条 市議会は、藤枝市議会の政務活動費の交付に関する条例(平成13年藤枝市条例第12号)を遵守し、公開及び透明性を確保します。
第8章 市議会及び議会事務局の体制
(議会の機能の強化)
第18条 市議会は、市長等の事務の執行に係る監視及び評価機能並びに政策立案及び政策提言に関する機能の強化に努めます。
2 市議会は、議員の資質の向上を図るため、研修の充実を図ります。
(議会改革の推進)
第19条 市議会は、議会改革を推進するとともに、市議会の活性化を図るため、議長が必要と認めるときは、議会改革に関する特別委員会等を、必要に応じ設置することができます。
(議会事務局等)
第20条 市議会は、議会事務局の機能の強化及び組織体制の整備に努めます。
2 市議会は、議会図書室の充実に努めます。
(調査機関の設置)
第21条 市議会は、議会活動及び政策の重要案件に関する調査のため必要があると認めるときは、議決により、学識経験者等で構成する調査機関を設置することができます。
2 前項の調査機関に関し必要な事項は、議長が別に定めます。
第9章 議員の政治倫理
(議員の政治倫理)
第22条 議員は、市民からの負託に応える責務を認識し、その良心と信念に基づいて自らを律し、行動します。
第10章 補則
(他の条例との関係)
第23条 この条例は、市議会に関する基本的事項を定める条例であり、議会に関する他の条例規則その他の規程を制定し、又は改廃する場合においては、この条例との整合を図るものとします。
(見直し手続)
第24条 市議会は、市民の意見、社会情勢の変化等を踏まえ、必要に応じてこの条例の見直しを行います。
附則
この条例は、平成26年4月1日から施行します。
附則(令和2年3月23日条例第2号)
この条例は、令和2年5月1日から施行する。