○藤枝市水道事業及び下水道事業職員の給与に関する規程
平成25年10月15日
水規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、藤枝市水道事業及び下水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年藤枝市条例第44号。以下「条例」という。)第2条に規定する給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(給与)
第2条 条例第2条第1項に規定する職員の給与については、藤枝市職員の給与に関する条例(昭和29年藤枝市条例第20号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。
(補則)
第3条 この規程に定めるもののほか、職員(退職した者を含む。)の給与に関する取扱いについては、給与条例の適用を受ける職員の例による。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月28日水規程第4号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年11月25日水規程第12号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の藤枝市水道事業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の藤枝市水道事業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
3 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(平成27年3月23日水規程第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月29日水規程第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、公表の日から施行し、改正後の藤枝市水道事業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の施行の際、改正前の藤枝市水道事業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
3 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(平成28年3月28日水規程第4号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年11月25日水規程第6号)
(施行期日等)
1 この規程は、公表の日から施行し、改正後の藤枝市水道事業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の施行の際、改正前の藤枝市水道事業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
3 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(平成29年12月22日水規程第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、公表の日から施行し、改正後の藤枝市水道事業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の藤枝市水道事業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
3 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(平成30年12月21日水規程第2号)
(施行期日等)
1 この規程は、公表の日から施行し、改正後の藤枝市水道事業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の藤枝市水道事業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
3 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(令和元年12月19日水規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。ただし、題名及び第1条の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。