○藤枝市ペット霊園の設置及び管理に関する条例施行規則
平成25年10月4日
規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、藤枝市ペット霊園の設置及び管理に関する条例(平成25年藤枝市条例第37号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事務所設置期間)
第2条 条例第3条第2項に規定する規則で定める期間は、5年間とする。
(許可経過期間)
第3条 条例第3条第3項に規定する規則で定める期間は、3年間とする。
(設置許可に係る申請事項等)
第4条 条例第4条第1項の規定により、ペット霊園等の設置の許可を受けようとする者は、ペット霊園等設置許可申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) ペット霊園等の周囲150メートル以内に存する道路、河川、住宅等の位置並びにこれらからペット霊園等までの距離を示した見取図
(2) 霊園にあっては、墳墓、ごみ集積設備、給水設備、便所、管理事務所、駐車場、緑地等の施設の設計図及び造成等に関する計画書
(3) 納骨堂又はペット焼却炉にあっては、建物及びその附属施設の設計図並びに建設に関する計画書
(4) 許可の申請をする理由を詳細に記した書面
(5) 許可の申請に係る土地登記事項証明書及び不動産登記法(平成16年法律第123号)による地図等
(6) ペット霊園等の設置に係る資金等計画及び管理運営に係る書類
(7) 申請をする者が法人である場合には、財産目録及び収支計算書その他当該法人の財務状況を確認できる書類並びに当該法人の登記事項証明書
(8) ペット霊園等申請に係る土地に隣接する土地(隣接する土地と同等の影響を受けると認められる土地を含む。)の所有者の同意書及び隣接する土地が公道、水路等である場合、その公道、水路等に面した隣接土地の所有者の同意書
(9) 前号の同意が得られない場合は、その理由書
(設置許可)
第5条 市長は、条例第4条第1項の規定により許可をしたときは、申請をした者に対し設置許可書(第2号様式)を交付する。
(変更許可に係る申請事項等)
第6条 条例第4条第3項の規定により、霊園の区域又は納骨堂若しくはペット焼却炉の施設の変更の許可を受けようとする者は、ペット霊園等変更許可申請書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。
(変更許可)
第7条 市長は、条例第4条第3項の規定により変更の許可をしたときは、申請をした者に対し変更許可書(第4号様式)を交付するものとする。
(廃止許可に係る申請事項等)
第8条 条例第4条第3項の規定により、ペット霊園等の廃止の許可を受けようとする者は、ペット霊園等廃止許可申請書(第5号様式)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 霊園又は納骨堂にあっては、改葬に関する計画書
(2) 当該廃止に係る第4条第2項に掲げる書類
(廃止許可)
第9条 市長は、条例第4条第3項の規定により廃止の許可をしたときは、申請をした者に対し廃止許可書(第6号様式)を交付するものとする。
(申請事項の変更届)
第10条 条例第5条の規定による届出は、申請事項変更届(第7号様式)によらなければならない。
(申請前協議書等)
第11条 条例第6条第2項に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 申請をする法人の名称、事務所所在地、代表者の氏名及び電話番号
(2) ペット霊園等の名称
(3) ペット霊園等の所在地並びに敷地の地目及び面積(霊園の区域を拡張しようとする場合にあっては、拡張しようとする区域の所在地並びに敷地の地目及び面積)
(4) 霊園にあっては、墳墓を設ける区域の面積(墳墓を設ける区域)
(5) 納骨堂又はペット焼却炉にあっては、施設の建築面積及び延床面積
(6) ペット霊園等の構造設備の概要(霊園の区域又は墳墓を設ける区域を拡張しようとする場合にあっては、変更する構造設備の概要)
(7) 条例第7条第1項の規定により申請予定者が設置する標識(以下「標識」という。)の設置予定日、近隣住民等への説明会開催予定日及び許可申請予定日
(8) ペット霊園等の工事の着手予定日及び完了予定日
(9) ペット霊園等の予定管理者の住所及び氏名(霊園の区域又は墳墓を設ける区域の拡張に係る申請をしようとする場合を除く。)
(10) 第4条第2項第8号に規定する所有者の同意の状況及び同意の見込み
(標識)
第12条 標識は、第8号様式によらなければならない。
2 標識は、建設予定地の道路に接する部分に、地面から標識の下端までの高さがおおむね1メートルとなるように設置し、標識の大きさは、縦横0.9メートル四方以上とする。
3 申請予定者は、標識を風雨等により容易に破損し、又は倒壊しない方法で設置するとともに、記載事項が設置期間を通じて鮮明であるよう維持管理しなければならない。
4 標識は、工事の完了する日まで、設置していなければならない。
5 標識を設置した旨の届出は、次に掲げる書類を添付して標識設置届(第9号様式)により、速やかに行わなければならない。
(1) 案内図
(2) 標識設置位置図
(3) 標識設置状況を撮影した写真
(説明等)
第13条 条例第8条の規定による近隣住民等への説明は、次に掲げる事項について行わなければならない。
(1) 申請予定者
(2) ペット霊園等の名称
(3) ペット霊園等の所在地
(4) ペット霊園等の敷地面積、建築面積及び構造設備の概要
(5) ペット霊園等の維持管理の方法
(6) ペット霊園等の工事着手及び完了の予定年月日
(7) ペット霊園等の工事の方法
(8) 条例第9条第1項に基づく近隣住民等の意見の申出の方法
2 申請予定者は、条例第8条の規定による近隣住民等へ説明を行ったときは、次に掲げる書類を添付して説明報告書(第10号様式)を市長に提出しなければならない。
(1) 説明等で使用した資料
(2) 近隣住民等の名簿
(3) 説明を受けた者の名簿
(4) ペット霊園等の敷地及び隣接地等との関係を示す不動産登記法による地図等
(意見の申出)
第14条 条例第9条第1項の規定により近隣住民等が意見の申出を行う場合には、意見申出書(第11号様式)を市長に提出しなければならない。
(指導に基づく協議の報告)
第15条 条例第9条第3項の規定による協議結果の報告は、次に掲げる書類を添付して協議結果報告書(第12号様式)により、速やかに行わなければならない。
(1) 協議に使用した資料
(2) 協議者の名簿
(3) 協定等を締結した場合には、協定書等の写し
(緩衝帯)
第16条 条例第11条第1項第1号の規定により住宅等と墳墓を設ける区域との間に設ける緩衝帯は、緑地、通路、駐車場等により3メートル以上の距離を確保することとする。ただし、当該申請予定地に隣接する住宅等の土地又はその土地の上の建築物の所有者及び使用者(駐車場等の使用者は除く。)が、距離の斟酌に同意したものについては、この限りでない。
(駐車場の基準)
第17条 条例第11条第1項第5号に規定する規則で定める基準は、駐車場区画数が墳墓区画数の8パーセント以上であることとする。
(緑地の基準)
第18条 条例第11条第1項第6号に規定する規則で定める基準は、次に掲げるものとする。
(1) 霊園の敷地の面積が、1,000平方メートル未満である場合にあっては、敷地の面積の10パーセント以上の緑地を確保すること。
(2) 霊園の敷地の面積が、1,000平方メートル以上5,000平方メートル未満である場合にあっては、敷地の面積の15パーセント以上の緑地を確保すること。
(3) 霊園の敷地の面積が、5,000平方メートル以上である場合にあっては、敷地の面積の20パーセント以上の緑地を確保すること。
(火葬炉の構造基準)
第19条 条例第15条第1項第6号に規定する規則で定める基準は、次に掲げるものとする。
(1) 空気取入口及び煙突の先端以外に焼却設備内と外気とが接することがなく、燃焼室において発生するガス(以下「燃焼ガス」という。)の温度が摂氏800度以上の状態で、ペットの死体を焼却できるものであること。
(2) 燃焼に必要な量の空気の通風が行われるものであること。
(3) 外気と遮断された状態で、定量ずつペットの死体を燃焼室に投入することができるものであること。
(4) 燃焼中の燃焼ガスの温度を測定するための装置が設けられていること。
(5) 燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置が設けられていること。
(6) 二次燃焼室が設けられていること。
(7) 火葬施設外に焼却灰及び未燃物が飛散しない構造であること。
(工事完了届)
第20条 条例第16条の規定による届出は、工事完了届(第13号様式)により行わなければならない。
(公表)
第21条 条例第22条第1項の規定による公表は、次に掲げる事項について、公告、市が発行する広報紙への掲載その他広く市民に周知する方法により行うものとする。
(1) 勧告に従わなかった法人の名称、事務所所在地及び代表者の氏名
(2) 勧告の内容
(意見陳述の機会の付与)
第22条 市長は、条例第19条の規定による勧告を受けた者に対し、条例第22条第2項の規定により事前に意見を述べ、証拠となる事項を提示する機会(以下「意見陳述の機会」という。)を与えるものとする。
2 意見陳述の機会におけるその方法は、市長が口頭ですることを認めた場合を除き、意見及び証拠となる事項を記載した書面(以下「意見書」という。)を提出して行うものとする。
3 市長は、勧告を受けた者に対し意見陳述の機会を与えるときは、意見書の提出期限(口頭による意見陳述の機会の付与を行う場合には、その日時)までに相当な期間をおいて、当該勧告を受けた者に対し、意見陳述の機会付与通知書(第14号様式)により通知するものとする。
4 前項に規定する通知を受けた者(以下「当事者」という。)は、やむを得ない事情のある場合には、市長に対し、意見書の提出期限の延長又は出頭すべき日時若しくは場所の変更を申し出ることができる。
5 市長は、前項の規定による申出又は職権により、意見書の提出期限を延長し、又は出頭すべき日時若しくは場所を変更することができる。
6 市長は、当事者に口頭による意見陳述の機会を与えたときは、当事者の陳述の要旨を記載した書面を作成するものとする。
7 市長は、当事者が正当な理由なく意見書の提出期限内に意見書を提出せず、又は口頭による意見陳述をしなかったときは、条例第22条第1項の規定による公表を直ちに行うものとする。
(補則)
第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成25年11月1日から施行する。