○藤枝市ペット霊園等の設置及び管理に関する条例
平成25年10月4日
条例第37号
(目的)
第1条 この条例は、ペット霊園等の設置及び管理が公衆衛生その他公共の福祉の見地から適正に行われるための措置を講ずることにより、周辺環境との調和及び市民の生活環境の保全を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「ペット」とは、犬、猫その他の愛玩動物であって、事業の用に供する目的で飼育されていたもの以外のものをいう。
2 この条例において「ペット霊園等」とは、次のいずれかに該当する施設をいう。ただし、国又は地方公共団体が設置する場合及び専ら自己の利用に供する目的で設置するものを除く。
(1) ペットの焼骨を埋蔵する施設(以下「霊園」という。)
(2) ペットの焼骨を収蔵する施設(以下「納骨堂」という。)
(3) ペットの死骸の火葬を行う設備(移動式焼却施設を除く。以下「ペット焼却炉」という。)を有する施設
(4) 前3号に掲げる施設の機能を併せ有する施設
(ペット霊園等の経営主体等)
第3条 ペット霊園等を経営しようとする者は、事務所を市内に有し、かつ、永続的にペット霊園等を経営することができる見込みのある者でなければならない。
2 前項に規定する事務所は、その所在地に設置されてから、規則で定める期間を経過しているものでなければならない。
(設置等の許可)
第4条 ペット霊園等を設置しようとする者は、規則で定める申請書を提出し、市長の許可を受けなければならない。
3 霊園の区域若しくは納骨堂若しくはペット焼却炉の施設を変更し、又はペット霊園等を廃止しようとする者は、規則で定める申請書を提出し、市長の許可を受けなければならない。
2 前項の規定による協議は、規則で定める事項を記載した協議書を市長に提出しなければならない。
3 前項の協議書には、規則で定める書類を添付しなければならない。
4 市長は、第1項の規定による協議があった場合は、申請予定者に対して、必要な指導及び助言を行うことができる。
(標識の設置)
第7条 申請予定者は、前条第2項の規定により協議書を提出したときは、ペット霊園等の計画について、建設予定地の周辺の土地又はその土地の上の建築物の所有者及び使用者への周知を図るため、規則で定めるところにより、建設予定地の見やすい場所に標識を設置し、その旨を市長に届け出なければならない。
(説明会の開催等)
第8条 申請予定者は、ペット霊園等の計画について、申請予定日の60日前までに、建設予定地からおおむね100メートル以内の範囲に存する土地又はその土地の上の建築物の所有者及び使用者(以下「近隣住民等」という。)に対して、説明会を開催する等の措置を講ずることにより説明し、その経過の概要等を市長に報告しなければならない。
(近隣住民等の意見の申出)
第9条 近隣住民等は、申請予定日の30日前までにペット霊園等の計画について、次に掲げる意見を市長に申し出ることができる。
(1) 公衆衛生その他公共の福祉の見地から考慮すべき意見
(2) 構造設備と周辺環境との調和の見地から考慮すべき意見
(3) 建設工事の方法等についての意見
2 前項の規定による申出に正当な理由があると市長が認めたときは、申請予定者は、近隣住民等と協議を行わなければならない。この場合において、申請予定者は、その意見を尊重し、近隣住民等にペット霊園等の計画について理解を得るよう努めるものとする。
(霊園の設置場所)
第10条 霊園の設置場所は、次に掲げる基準に適合しなければならない。ただし、市長が、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めたときは、この限りでない。
(1) 霊園を経営しようとする者が所有し、かつ、所有権以外の権利が存しない土地であること。
(2) 飲料水を汚染するおそれのない場所であること。
(3) 地すべり、出水等災害のおそれのない場所であること。
(4) 霊園の区域が、第3条第1項に規定する事務所からおおむね5キロメートル以内にあること。
(霊園の構造設備基準)
第11条 霊園の構造設備は、次に掲げる基準に適合しなければならない。ただし、市長が、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めたときは、この限りでない。
(1) 霊園の区域に隣接する住宅、学校、保育所、病院、事務所、店舗等の敷地と墳墓を設ける区域との間に、規則で定めるところにより、緑地帯等の緩衝帯を設けること。
(2) 境界には、障壁又は密植した樹木の垣根を設けること。
(3) アスファルト、コンクリート、石等堅固な材料で築造され、その幅員が1メートル以上である通路を設けること。
(4) 雨水又は汚水が滞留しないように適当な排水路を設け、下水道又は河川等に適切に排水すること。
(5) ごみ集積設備、給水設備、便所、管理事務所及び規則で定める基準を満たす駐車場を設けること。
(6) 霊園の区域内に規則で定める基準に従い緑地を設けること。
2 墳墓を設ける区域を変更しようとする場合の構造設備基準は、霊園の構造設備基準に準ずる。
(納骨堂の設置場所)
第12条 納骨堂の設置場所は、次に掲げる基準に適合しなければならない。
(1) 納骨堂を経営しようとする者が所有し、かつ、所有権以外の権利が存しない土地であること。
(2) 霊園又はペット焼却炉の敷地内であること。
(納骨堂の構造設備基準)
第13条 納骨堂の構造設備は、次に掲げる基準に適合しなければならない。
(1) 壁、柱、はりその他の主要な部分は、耐火構造にすること。
(2) 床面は、コンクリート、タイル、石等堅固な材料で築造すること。
(3) 納骨堂の設備は、不燃材料を用いること。
(4) 必要な換気設備を設けること。
(5) 出入口及び窓には、防火戸を設けること。
(6) 出入口及び納骨装置は、施錠ができる構造であること。ただし、納骨装置の存する場所への立入りが納骨堂の管理者に限られている納骨堂の納骨装置については、この限りでない。
(ペット焼却炉の設置場所)
第14条 ペット焼却炉の設置場所は、次に掲げる基準に適合しなければならない。ただし、市長が、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めたときは、この限りでない。
(1) ペット焼却炉を経営しようとする者が所有し、かつ、所有権以外の権利が存しない土地でなければならない。
(2) 第3条第1項に規定する事務所からおおむね5キロメートル以内にあること。
(ペット焼却炉の構造設備基準)
第15条 ペット焼却炉の構造設備は、次に掲げる基準に適合しなければならない。
(1) 境界には、障壁又は密植した樹木の垣根を設けること。
(2) 出入口には、門扉を設けること。
(3) 火葬炉には、防じん及び防臭の十分な能力を有する装置を設けること。
(4) 残灰庫を設け、灰等が飛散しない構造であること。
(5) 管理事務所、待合室及び便所を設けること。
(6) 規則で定める火葬炉の構造基準に適合しているものであること。
(工事の完了検査)
第16条 ペット霊園等の設置の許可を受けた者(以下「設置者」という。)は、当該ペット霊園等の新設又は変更に係る工事が完了したときは、規則で定めるところにより、速やかにその旨を市長に届け出て、その工事の内容に適合しているかどうかについて検査を受けなければならない。
(管理者の講ずべき措置)
第17条 ペット霊園等の管理者は、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 墓石が倒壊し、又はそのおそれがあるときは、速やかに安全措置を講ずるか、又は墓石の所有者に同様の措置を講ずることを求めること。
(2) 納骨堂又は焼却炉の施設が老朽化し、又は破損したときは、速やかに修復等を行うこと。
(3) ペット霊園等を常に清潔に保つこと。
(報告の徴収及び立入検査)
第18条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、設置者に対し、ペット霊園等の状況等について報告を求め、又はその職員に、当該ペット霊園等に立ち入り、その施設、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求がある時はこれを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
3 市長は、申請予定者又は設置者が前2項の勧告に従わないときは、期限を定め、必要な改善を命ずることができる。
(使用禁止命令)
第21条 市長は、次のいずれかに該当する者に対し、ペット霊園等の使用の禁止を命ずることができる。
(1) 第4条の許可を受けずにペット霊園等を設置し、又は施設の変更をした者
(2) 第16条に規定する工事の完了検査前にペット霊園等を使用した者
(3) 前条の規定により許可を取り消された者
(公表)
第22条 市長は、次のいずれかに該当するときは、その旨を公表することができる。
(1) 第19条の規定による勧告又は命令を受けた者が、正当な理由なく、その勧告又は命令に従わないとき。
(2) 前条の規定による命令を受けた者が、正当な理由なくその命令に違反し、ペット霊園等を使用したとき。
2 市長は、前項第1号の規定により公表しようとするときは、規則で定めるところにより、当該勧告又は命令を受けた者に対して、期間を定め、意見を述べる機会を与えなければならない。
(委任)
第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年11月1日から施行する。