○藤枝市子ども・子育て会議条例

平成25年10月4日

条例第27号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第72条第1項及びこども基本法(令和4年法律第77号。以下「基本法」という。)第13条第3項の規定に基づき、藤枝市子ども・子育て会議(以下「会議」という。)を置く。

(用語の定義)

第2条 この条例における用語の意義は、支援法及び基本法において使用する用語の例による。

(所掌事務)

第3条 会議は、次に掲げる事務を処理するものとする。

(1) 藤枝市子ども・子育て支援事業計画に関すること。

(2) 藤枝市こども計画に関すること。

(3) 子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関し必要な事項及び当該施策の実施状況に関すること。

(4) 特定教育・保育施設に関すること。

(5) 特定地域型保育事業に関すること。

(6) その他こども施策の推進に関すること。

(組織)

第4条 会議は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 子ども・子育て支援又はこども施策に関し学識経験のある者

(2) 子ども・子育て支援又はこども施策に関する事業に従事する者

(3) 子ども・子育て支援又はこども施策に関する団体に所属する者

(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者

(任期等)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第6条 会議に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。

3 委員長は、会務を総理し、会議を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 会議は、委員長が招集し、議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて、その意見若しくは説明を聴き、又は関係者から必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 会議の庶務は、児童福祉を所掌する課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(招集の特例)

2 会議の最初の会議は、第7条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(令和5年3月20日条例第4号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月21日条例第9号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月19日条例第14号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

藤枝市子ども・子育て会議条例

平成25年10月4日 条例第27号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成25年10月4日 条例第27号
令和5年3月20日 条例第4号
令和6年3月21日 条例第9号
令和7年3月19日 条例第14号