○都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則

平成25年3月29日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号。以下「法」という。)、都市の低炭素化の促進に関する法律施行令(平成24年政令第286号)及び都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(平成24年国土交通省令第86号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(所管行政庁が必要と認める図書)

第2条 省令第41条第1項の所管行政庁が必要と認める図書は、次のとおりとする。

(1) 市長が定める機関の技術的審査を受けた場合にあっては、当該市長が定める機関が交付する適合証

(2) 建築物のエネルギー消費性能の向上の一層の促進その他の建築物の低炭素化の促進のために誘導すべき基準(平成24年経済産業省、国土交通省、環境省告示第119号。以下「技術基準」という。)Ⅱの第1の1(2)へに規定する日本住宅性能表示基準(平成13年建設省告示第1346号)に定める劣化対策等級に係る評価が等級3(以下「劣化対策等級3」という。)に該当する場合にあっては(第1号の書面を添付する場合を除く。)、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第44条第1項に規定する登録住宅型式性能認定等機関が行う住宅型式性能認定を受けた型式に適合する住宅又は住宅型式性能認定を受けた型式に適合する住宅の部分を含む住宅にあっては、当該登録住宅型式性能認定等機関が交付する住宅型式性能認定書の写し

(3) その他市長が別に定める図書

(所管行政庁が不要と認める図書)

第3条 省令第41条第3項の所管行政庁が不要と認める図書は、次のとおりとする。

(1) 前条第2号の住宅型式性能認定書の写しを添付した場合にあっては、認定基準Ⅱの第1の1(2)へに規定する劣化対策等級3の確認に必要な図書

(法第54条第2項の規定による申出に係る添付図書)

第4条 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条の3第1項の構造計算適合性判定を要する建築物に係る法第54条第2項(法第55条第2項において準用する場合を含む。)の規定による申出は、建築基準法第6条の3第7項の適合判定通知書又はその写しを添えて行うものとする。

(申請書の提出部数)

第5条 省令第41条第1項又は第45条の申請書の提出部数は、正本1通及び副本1通とする。

(工事の完了報告)

第6条 認定建築主は、認定低炭素建築物新築等計画に基づく建築物の新築等の工事が完了したときは、速やかに、工事完了報告書(第1号様式)に次に掲げる図書を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 建築基準法第5条の4第4項の規定により定めた工事監理者(工事監理者を定める必要のない工事の場合は、工事施工者)が認定低炭素建築物新築等計画に従って新築等の工事が行われた旨の確認書(第2号様式)の写し

(2) 工事写真(前号の確認書で確認を行った部位毎に1枚以上)

(3) 建築基準法第6条第1項又は同法第6条の2第1項の規定による確認済証を受けた場合は、同法第7条第5項又は同法第7条の2第5項に規定する検査済証の写し

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年5月29日規則第35号)

1 この規則は、平成27年6月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前にされた申出又は申請に係る手続については、なお従前の例による。

(令和2年3月23日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月20日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則の規定は、令和4年11月7日から適用する。

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都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則

平成25年3月29日 規則第23号

(令和4年12月20日施行)