○藤枝市が設置する都市公園の設置基準等を定める条例

平成25年3月29日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第3条第1項及び第4条第1項並びに高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号。以下「高齢者移動等円滑法」という。)第13条第1項の規定に基づき、市が設置する都市公園の設置基準等を定めるものとする。

(基本理念)

第2条 都市公園は、市民に憩いとやすらぎを与えるとともに、市民活動の場として利用することにより、健康で暮らしやすい地域社会の形成に資するものでなければならない。

2 都市公園の整備は、良好な都市環境の創出を基本に、都市公園が災害時の避難場所等として機能することを考慮し、誰もが安全で安心して利用できるものとなるよう行うものとする。

(用語の定義)

第3条 この条例において使用する用語の意義は、法及び都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「政令」という。)並びに高齢者移動等円滑法で使用する用語の例による。

(住民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準)

第4条 法第3条第1項及び政令第1条の2に基づく本市の区域内の都市公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は、10平方メートル以上とし、市街地の都市公園の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積の標準は、5平方メートル以上とする。

(都市公園の配置及び規模の基準)

第5条 法第3条第1項及び政令第2条第1項各号及び同条第2項の規定に基づき、市が次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれの特質に応じて都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。

(4) 主として市の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園及び主として運動の用に供することを目的とする都市公園で、休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供されるものは、市の区域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。

2 市が、主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。

(公園施設の設置基準)

第6条 法第4条第1項本文に基づく、一の都市公園に公園施設として設けられる建築物の建築面積の総計は、当該都市公園の敷地面積に対する割合が100分の2を超えてはならないものとする。

2 政令第6条第1項第1号に掲げる場合における法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として同項本文の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

3 政令第6条第1項第2号に掲げる場合における法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の20を限度として同項本文の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

4 政令第6条第1項第3号に掲げる場合における法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として同項本文又は前2項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

5 政令第6条第1項第4号に掲げる場合における法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の2を限度として同項本文又は前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

6 政令第8条第1項の規定により条例で定める割合は、100分の50とする。

(都市公園移動等円滑化基準)

第7条 高齢者移動等円滑法第13条第1項に規定する都市公園移動等円滑化基準は、規則で定める。この場合において、当該基準は、高齢者、障害者等の都市公園内の移動上及び都市公園の利用上の利便性及び安全性の向上を図るものとしなければならない。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年6月29日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

藤枝市が設置する都市公園の設置基準等を定める条例

平成25年3月29日 条例第15号

(平成30年6月29日施行)