○藤枝市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例
平成25年3月29日
条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の12第2項第1号並びに第115条の14第1項及び第2項の規定に基づき、本市における指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法並びに指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定めるものとする。
(基本理念)
第2条 指定地域密着型介護予防サービスの事業は、市民がいつまでも住み慣れた自宅や地域で暮らすことができることを基本に、幾つになっても笑顔で生き生きとした生活を送ることができる地域づくりに資するものでなければならない。
(用語の定義)
第3条 この条例において使用する用語の意義は、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号)において使用する用語の例による。
(地域密着型介護予防サービス事業に係る指定の申請者)
第4条 法第115条の12第2項第1号の条例で定める者は、法人(その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)のうちに藤枝市暴力団排除条例(平成24年藤枝市条例第40号)第2条第3号に規定する暴力団員等(以下「暴力団員等」という。)に該当する者があるもの及び暴力団員等が出資、融資、取引その他の関係を通じてその事業活動に支配的な影響力を有するものを除く。)とする。
(指定地域密着型介護予防サービスの事業の一般原則)
第6条 指定地域密着型介護予防サービス事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。
2 指定地域密着型介護予防サービス事業者は、指定地域密着型介護予防サービスの事業を運営するに当たっては、地域との結び付きを重視し、市、他の地域密着型介護予防サービス事業者又は介護予防サービス事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。
3 指定地域密着型介護予防サービス事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。
4 指定地域密着型介護予防サービス事業者は、指定地域密着型介護予防サービスを提供するに当たっては、法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。
(指定介護予防認知症対応型通所介護)
第7条 指定介護予防認知症対応型通所介護の事業は、その認知症である利用者(その者の認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者を除く。)が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。
(指定介護予防小規模多機能型居宅介護)
第8条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、又はサービスの拠点に通わせ、若しくは短期間宿泊させ、当該拠点において、家庭的な環境と地域住民との交流の下で自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。
(指定介護予防認知症対応型共同生活介護)
第9条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護の事業は、その認知症である利用者が可能な限り共同生活住居において、家庭的な環境と地域住民との交流の下で入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月19日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和6年3月31日までの間、改正後の第6条第3項の規定中「講じなければ」とあるのは「講じるように努めなければ」とする。