○藤枝市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例

平成25年3月29日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の2第1項及び第4項第1号並びに第78条の4第1項及び第2項の規定に基づき、本市における指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定めるものとする。

(基本理念)

第2条 指定地域密着型サービスの事業は、市民がいつまでも住み慣れた自宅や地域で暮らすことができることを基本に、幾つになっても笑顔で生き生きとした生活を送ることができる地域づくりに資するものでなければならない。

(用語の定義)

第3条 この条例において使用する用語の意義は、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号。以下「省令」という。)において使用する用語の例による。

(指定地域密着型サービス事業に係る指定の申請者)

第4条 法第78条の2第1項の条例で定める数は、29人以下とする。

2 法第78条の2第4項第1号の条例で定める者は、法人(その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)のうちに藤枝市暴力団排除条例(平成24年藤枝市条例第40号)第2条第3号に規定する暴力団員等(以下「暴力団員等」という。)に該当する者があるもの及び暴力団員等が出資、融資、取引その他の関係を通じてその事業活動に支配的な影響力を有するものを除く。)とする。

(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準)

第5条 法第78条の4第1項及び第2項に規定する条例で定める指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準は、次条から第17条までに定めるところによる。

(指定地域密着型サービスの事業の一般原則)

第6条 指定地域密着型サービス事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。

2 指定地域密着型サービス事業者は、指定地域密着型サービスの事業を運営するに当たっては、地域との結び付きを重視し、市、他の地域密着型サービス事業者又は居宅サービス事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。

3 指定地域密着型サービス事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。

4 指定地域密着型サービス事業者は、指定地域密着型サービスを提供するに当たっては、法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。

(指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護)

第7条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が尊厳を保持し、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、定期的な巡回又は随時通報によりその者の居宅を訪問し、入浴、排せつ、食事等の介護、日常生活上の緊急時の対応その他の安心してその居宅において生活を送ることができるようにするための援助を行うとともに、その療養生活を支援し、心身の機能の維持回復を目指すものでなければならない。

2 前項に規定する援助等を行うため、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護においては、次に掲げるサービスを提供するものとする。

(1) 省令第3条の3第1号の定期巡回サービス

(2) 随時対応サービス

(3) 省令第3条の3第3号の随時訪問サービス

(4) 訪問看護サービス

(指定夜間対応型訪問介護)

第8条 指定夜間対応型訪問介護の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、夜間において、定期的な巡回又は随時通報によりその者の居宅を訪問し、排せつの介護、日常生活上の緊急時の対応その他の夜間において安心してその居宅において生活を送ることができるようにするための援助を行うものでなければならない。

2 前項に規定する援助を行うため、指定夜間対応型訪問介護においては、次に掲げるサービスを提供するものとする。

(1) 省令第5条第1項の定期巡回サービス

(2) オペレーションセンターサービス

(3) 省令第5条第1項の随時訪問サービス

3 オペレーションセンターは、通常の事業の実施地域内に1か所以上設置しなければならない。ただし、省令第5条第1項の定期巡回サービスを行う訪問介護員等が利用者から通報を受けることにより適切にオペレーションセンターサービスを実施することが可能であると認められる場合は、オペレーションセンターを設置しないことができる。

(指定地域密着型通所介護)

第8条の2 指定地域密着型通所介護の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の維持又は向上を目指し、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければならない。

(共生型地域密着型通所介護)

第8条の2の2 共生型地域密着型通所介護の事業については、前条の規定を準用する。

(指定療養通所介護)

第8条の3 第8条の2の規定にかかわらず、指定療養通所介護の事業の基本方針は、次条に定めるところによる。

第8条の4 指定療養通所介護の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の維持又は向上を目指し、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければならない。

2 指定療養通所介護事業者は、指定療養通所介護の提供に当たっては、利用者の主治の医師及び当該利用者の利用している訪問看護事業者等との密接な連携に努めなければならない。

(指定認知症対応型通所介護)

第9条 指定認知症対応型通所介護の事業は、要介護状態となった場合においても、その認知症である利用者(その者の認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者を除く。)が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の維持又は向上を目指し、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければならない。

(指定小規模多機能型居宅介護)

第10条 指定小規模多機能型居宅介護の事業は、要介護者について、その居宅において、又はサービスの拠点に通わせ、若しくは短期間宿泊させ、当該拠点において、家庭的な環境と地域住民との交流の下で、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者がその有する能力に応じその居宅において自立した日常生活を営むことができるようにするものでなければならない。

(指定認知症対応型共同生活介護)

第11条 指定認知症対応型共同生活介護の事業は、要介護者であって認知症であるものについて、共同生活住居において、家庭的な環境と地域住民との交流の下で入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにするものでなければならない。

(指定地域密着型特定施設入居者生活介護)

第12条 指定地域密着型特定施設入居者生活介護の事業は、地域密着型特定施設サービス計画に基づき、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練及び療養上の世話を行うことにより、当該指定地域密着型特定施設入居者生活介護の提供を受ける入居者が指定地域密着型特定施設においてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにするものでなければならない。

2 指定地域密着型特定施設入居者生活介護の事業を行う者は、安定的かつ継続的な事業運営に努めなければならない。

(指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護)

第13条 指定地域密着型介護老人福祉施設は、地域密着型施設サービス計画に基づき、可能な限り、居宅における生活への復帰を念頭に置いて、入浴、排せつ、食事等の介護、相談及び援助、社会生活上の便宜の供与その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことにより、入所者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにすることを目指すものでなければならない。

2 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者の意思及び人格を尊重し、常にその者の立場に立って指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を提供するように努めなければならない。

3 指定地域密着型介護老人福祉施設は、明るく家庭的な雰囲気を有し、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、市、居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者、地域密着型サービス事業者、他の介護保険施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

(ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設)

第14条 前条の規定にかかわらず、ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の基本方針については、次条に定めるところによる。

第15条 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、入居者一人一人の意思及び人格を尊重し、地域密着型施設サービス計画に基づき、その居宅における生活への復帰を念頭に置いて、入居前の居宅における生活と入居後の生活が連続したものとなるよう配慮しながら、各ユニットにおいて入居者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援しなければならない。

2 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、市、居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者、地域密着型サービス事業者、介護保険施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

(指定看護小規模多機能型居宅介護)

第16条 指定看護小規模多機能型居宅介護の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援し、心身の機能の維持回復を目指すものでなければならない。

2 指定看護小規模多機能型居宅介護の事業は、第10条の規定による指定小規模多機能型居宅介護の基本方針を踏まえて行うものでなければならない。

(委任)

第17条 第6条から前条までに定めるもののほか、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準は、規則で定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年7月25日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年10月4日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月19日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和6年3月31日までの間、改正後の第6条第3項の規定中「講じなければ」とあるのは「講じるように努めなければ」とする。

藤枝市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例

平成25年3月29日 条例第11号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 介護保険
沿革情報
平成25年3月29日 条例第11号
平成28年3月28日 条例第19号
平成28年7月25日 条例第26号
平成30年10月4日 条例第28号
令和3年3月19日 条例第9号