○藤枝市が管理する市道に設ける道路標識の寸法を定める規則
平成24年12月20日
規則第59号
(趣旨)
第1条 この規則は、藤枝市が管理する市道の構造の技術的基準等を定める条例(平成24年藤枝市条例第43号)第4条の規定に基づき、市が管理する市道(以下「道路」という。)に設ける道路標識のうち、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号。以下「省令」という。)第3条の2の規定により条例で寸法を定めることとされた道路標識(以下「道路標識」という。)の寸法を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則で使用する用語は、省令で使用する用語の例による。
(道路標識の寸法)
第3条 道路標識の寸法は、別表に定めるものとする。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行するものとする。
別表(第3条関係)
案内標識 | 種類 | 入口の方向 | 入口の予告 | ||||
番号 | 103―B | 104 | |||||
標識 | |||||||
種類 | 著名地点 | 著名地点 | |||||
番号 | 114―A | 114―B | |||||
標識 | |||||||
種類 | 著名地点 | 非常電話 | |||||
番号 | 114―C | 116の2 | |||||
標識 | |||||||
種類 | 待避所 | 非常駐車帯 | |||||
番号 | 116の3 | 116の4 | |||||
標識 | |||||||
種類 | 駐車場 | 駐車場 | |||||
番号 | 117―A | 117―B | |||||
標識 | |||||||
種類 | 道路の通称名 | 道路の通称名 | |||||
番号 | 119―A | 119―B | |||||
標識 | |||||||
種類 | 道路の通称名 | まわり道 | |||||
番号 | 119―C | 120―A | |||||
標識 | |||||||
種類 | まわり道 | 余白 | |||||
番号 | 120―B | ||||||
標識 | |||||||
警戒標識 | 種類 | 警戒標識の寸法 | |||||
標識 | |||||||
種類 | +形道路交差点あり | 右(又は左)方屈曲あり | |||||
番号 | 201―A | 202 | |||||
標識 | |||||||
種類 | 信号機あり | 落石のおそれあり | |||||
番号 | 208の2 | 209の2 | |||||
標識 | |||||||
種類 | 路面凹凸あり | 合流交通あり | |||||
番号 | 209の3 | 210 | |||||
標識 | |||||||
種類 | 車線数減少 | 幅員減少 | |||||
番号 | 211 | 212 | |||||
標識 | |||||||
種類 | 二方向交通 | 余白 | |||||
番号 | 212の2 | ||||||
標識 | |||||||
補助標識 | 種類 | 補助標識の寸法 (注意事項(510)を除く。) | 種類 | 注意事項 | |||
番号 | 510 | ||||||
標識 | 標識 | ||||||
| 備考 1 本標識板 (1) 寸法 ア 寸法が図示されている本標識板については、図示の寸法(その単位はセンチメートルとする。以下同じ。)を基準とする。 イ 高速道路等以外の道路に設置する「駐車場(117―A)」を表示する案内標識については、便所を表す記号を表示する場合にあっては、図示の横寸法を図示の寸法の2.5倍まで拡大することができる。 ウ 高速道路等以外の道路に設置する「駐車場(117―A)、(117―B)」及び「まわり道(120―A)」を表示する案内標識並びに警戒標識については、道路の形状又は交通の状況により特別の必要がある場合にあっては図示の寸法((1)イに規定するところにより図示の横寸法を拡大する場合にあっては、当該拡大後の寸法)の1.3倍、1.6倍又は2倍に拡大することができる。 エ 高速道路等以外の道路に設置する「道路の通称名(119―A)、(119―B)、(119―C)」を表示する案内標識については、表示する文字の字数により図示の横寸法を、高速道路等以外の道路に設置する「道路の通称名(119―C)」を表示するものについては縦寸法を拡大することができる。 (2) 文字等の大きさ等 ア 本表に記載されている本標識板の文字及び記号の大きさは、図示の寸法を基準とする。 イ 高速道路等以外の道路に設置する案内標識で、「入口の方向(103―B)」、「入口の予告(104)」、「非常電話(116の2)」、「待避所(116の3)」、「非常駐車帯(116の4)」、「道路の通称名(119―A)、(119―B)、(119―C)」及び「まわり道(120―A)」を表示するもの以外のものの文字の大きさは、道路の設計速度に応じ、次の表の右欄に掲げる値(ローマ字にあっては、その100分の65の値)を基準とする。ただし、必要がある場合にあっては、これを1.5倍、2倍、2.5倍又は3倍に拡大することができる。 | ||||||
|
|
| |||||
| 設計速度(単位 キロメートル毎時) | 文字の大きさ(単位 センチメートル) |
| ||||
70以上 | 30 | ||||||
40、50又は60 | 20 | ||||||
30以下 | 10 | ||||||
ウ 「著名地点(114―B)」を表示する案内標識の文字の大きさは、10センチメートルを標準とする。 エ 「著名地点(114―A)、(114―B)、(114―C)」を表示する案内標識に、それぞれ市章及び公共施設等の形状等を表す記号を表示する場合の当該記号の大きさは、日本字の大きさの1.7倍以下の大きさとする。 オ 高速道路等以外の道路に設置する「駐車場(117―A)」を表示する案内標識に便所を表す記号を表示する場合の当該記号の大きさは、駐車場を表示する記号の0.7倍以下の大きさとする。 カ 縁、縁線及び区分線の太さは、次の寸法を基準とする。 (ア) 案内標識 縁は、高速道路等以外の道路に設置するもので、「待避所(116の3)」、「駐車場(117―A)」及び「まわり道(120―B)」を表示するものについては9ミリメートル、「道路の通称名(119―A)、(119―B)、(119―C)」を表示するものについては8ミリメートル、その他のものについては日本字の大きさの20分の1以上の太さとし、縁線及び区分線は、日本字の大きさの20分の1以上の太さとする。 (イ) 警戒標識 縁及び縁線は、12ミリメートルとする。 2 補助標識板の寸法 (1) 図示の寸法を基準とする。 (2) 補助標識は、その附置される本標識板の拡大率又は縮小率と同じ比率で拡大し、又は縮小することができる。 |