○藤枝市が管理する市道の構造の技術的基準等を定める条例

平成24年12月20日

条例第43号

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第30条第3項及び第45条第3項並びに高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号。以下「高齢者移動等円滑化法」という。)第10条第1項の規定に基づき、市が管理する市道(以下「市道」という。)の構造の技術的基準等を定めるものとする。

(基本理念)

第2条 市道は、市民生活、社会経済活動にとって不可欠な移動のための重要な社会資本であり、活力のある暮らしやすい地域社会の形成に資するものでなければならない。

2 市道の整備は、地域内外の交通ネットワークを考慮し、かつ、本市の歴史文化や自然環境を踏まえ、藤枝市らしい景観形成に努めるとともに、市民にとって便利で安全なものとなるよう交通事故の削減に努め、交通安全日本一のまちづくりに寄与しなければならない。

3 市道の整備に当たっては、合理的な工法の採用及び適切な耐久性の確保に努めることにより、建設及び維持管理に要する費用の縮減に配慮しなければならない。

(市道の構造の技術的基準)

第3条 法第30条第3項に規定する市道の構造の技術的基準は、前条に規定する基本理念に則し、次に掲げる事項について規則で定める。この場合において、当該基準は、法第29条に規定する道路の構造の原則に従わなければならない。

(1) 幅員

(2) 線形

(3) 視距

(4) 勾配

(5) 路面

(6) 排水施設

(7) 交差又は接続

(8) 待避所

(9) 横断歩道橋、さくその他安全な交通を確保するための施設

(10) 前各号に掲げるもののほか、市道の構造について必要な事項

(市道に設ける道路標識の寸法)

第4条 法第45条第3項に規定する市道に設ける道路標識のうち、内閣府令・国土交通省令で定めるものの寸法は、規則で定める。この場合において、当該寸法は、道路の構造を保全し、又は交通の安全と円滑を図るものとしなければならない。

(移動等円滑化のために必要な市道の構造に関する基準)

第5条 高齢者移動等円滑化法第10条第1項に規定する移動等円滑化のために必要な市道の構造に関する基準は、規則で定める。この場合において、当該基準は、高齢者、障害者等の道路の移動上及び利用上の利便性及び安全性の向上を図るものとしなければならない。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

藤枝市が管理する市道の構造の技術的基準等を定める条例

平成24年12月20日 条例第43号

(平成25年4月1日施行)