○藤枝市福祉事務所事務専決規程
平成24年12月10日
福祉事務所長訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、福祉事務所長に委任された事務及び福祉事務所長の執るべき措置に関する事務のうち、局長及び課長が専決する事項を定め、その範囲を明らかにするとともに、行政事務の効率的な運営を図ることを目的とする。
(専決事項)
第2条 局長及び課長は、別表に定める事項を専決する。
第3条 局長及び課長は、前条の規定により専決をした場合において必要があると認めるときは、その専決をした事項を福祉事務所長に報告しなければならない。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成26年11月25日福祉事務所長訓令第1号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成29年3月31日福祉事務所長訓令第1号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成31年3月29日福祉事務所長訓令第1号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(令和2年3月24日福祉事務所長訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日福祉事務所長訓令第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月26日福祉事務所長訓令第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月27日福祉事務所長訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
専決区分 | 専決事項 |
こども未来応援局長 | 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に関する事項 (1) 同法第22条の規定による助産施設への入所に関すること。 (2) 同法第23条の規定による母子生活支援施設への入所、退所及び保護に関すること。 (3) 同法第24条第3項の規定による利用の調整及び要請に関すること。 (4) 同法第24条第4項の規定による勧奨及び支援に関すること。 (5) 同法第24条第5項の規定による保育を必要とする児童についての措置に関すること。 (6) 同法第24条第6項の規定による保育を必要とする乳児・幼児についての措置に関すること。 |
福祉政策課長(自立生活サポートセンター所長) | 生活保護法(昭和25年法律第144号)に関する事項 (1) 同法第25条第2項の規定による職権での保護の変更及び通知に関すること。 (2) 同法第27条第1項の規定による指導及び指示に関すること。 (3) 同法第27条の2の規定による相談及び助言に関すること。 (4) 同法第28条第1項及び第2項の規定による調査又は検診に関すること。 (5) 同法第29条の規定による資料の提供等に関すること。 (6) 同法第30条から第37条までの規定による保護の方法に関すること。 (7) 同法第48条第4項の規定による届出を受理すること。 (8) 同法第55条の4の規定による就労自立給付金の支給に関すること。 (9) 同法第55条の5の規定による進学準備給付金の支給に関すること。 (10) 同法第63条の規定による被保護者が返還する額の決定に関すること。 (11) 同法第76条の規定による遺留金品の処分に関すること。 (12) 同法第76条の2の規定による損害賠償請求に関すること。 (13) 同法第81条の規定による未成年後見人及び成年後見人選任の請求に関すること。 |
障害福祉課長 | 1 児童福祉法第21条の6の規定による障害福祉サービスの措置に関すること。 2 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に関する事項 (1) 同法第9条第8項の規定による身体障害者更生相談所の判定の請求に関すること。 (2) 同法第16条第4項の規定による身体障害者手帳の返還事由に該当する旨の知事への通知に関すること。 (3) 同法第17条の2第1項の規定による診査及び更生相談並びに必要な措置に関すること。 (4) 同法第18条の規定による障害福祉サービス又は障害者支援施設等への入所等の措置に関すること。 (5) 同法第18条の3の規定による措置の解除に係る説明に関すること。 (6) 同法第38条の規定による扶養義務者等に対する費用の徴収に関すること。 3 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に関する事項 (1) 同法第17条の規定による障害児福祉手当の支給に関すること。 (2) 同法第19条(第26条の5において準用する場合を含む。)の規定による受給資格に関すること。 (3) 同法第24条第1項(第26条の5において準用する場合を含む。)の規定による不正利得の徴収に関すること。 (4) 同法第26条の2の規定による特別障害者手当の支給に関すること。 (5) 同法第36条の規定による受給資格についての調査に関すること。 (6) 同法第37条の規定による支給に関する処分に必要な資料の提出等を求めること。 (7) 同法第26条及び第26条の5の規定により準用する第5条第2項の規定による受給資格の再認定に関すること。 (8) 同法第26条及び第26条の5の規定により準用する第11条(第3号を除く。)の規定による支給の停止に関すること。 (9) 同法第26条及び第26条の5の規定により準用する第12条の規定による支払の一時差止めに関すること。 4 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に関する事項 (1) 同法第9条第7項の規定による知的障害者更生相談所の判定の請求に関すること。 (2) 同法第15条の4の規定による障害者福祉サービスの措置に関すること。 (3) 同法第16条の規定による障害者支援施設等への入所等の措置に関すること。 (4) 同法第17条の規定による措置の解除に係る説明等に関すること。 (5) 同法第27条の規定による行政措置に要する費用の徴収に関すること。 (6) 同法附則第3項の規定による知的障害者とみなされる児童に対する更生援護の特例措置に関すること。 |
地域包括ケア推進課長 | 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に関する事項 (1) 同法第5条の4第2項の規定による業務に関すること。 (2) 同法第36条の規定による調査の嘱託及び報告の請求に関すること。 |
こども課長 | 児童福祉法第24条第1項の規定による保育の実施に関すること。 |
こども・若者支援課長 | 児童福祉法に関する事項 (1) 同法第14条第1項の規定による児童福祉司に必要な状況の通報及び資料の提供並びに必要な援助を求めること。 (2) 同法第56条第2項の規定による費用の徴収に関すること。 (3) 同法第56条第6項の規定による滞納処分に関すること。 |
こども発達支援センター所長 | 児童福祉法第21条の6の規定による障害福祉サービスの措置に関すること。 |