○藤枝市立総合病院施設管理規程

平成24年10月1日

病院規程第19号

(目的)

第1条 この規程は、別に定めがあるもののほか、藤枝市立総合病院(以下「病院」という。)の建物及びその敷地並びにこれらの附属設備(以下「施設」という。ただし、職員住宅は除く。)における静穏と秩序の維持並びに病院利用者の安全と良好な環境を保持するとともに、診療業務並びにこれに付随する業務(以下「診療業務等」という。)を円滑に遂行するため、施設の管理に必要な事項を定めることを目的とする。

(職員の遵守義務)

第2条 病院に勤務する職員(以下「職員」という。)は、この規程に基づき、施設の管理に努めるとともに、病院事業管理者(以下「管理者」という。)の指示に従い、積極的に静穏と秩序の保持に努めなければならない。

(禁止事項)

第3条 施設内において、次に掲げる行為を禁止する。ただし、第1号から第7号までの行為について、病院が主催又は共同で実施する場合及び病院利用者に対するボランティア活動を行う場合並びに職員で構成する労働組合に対し管理者が許可した場合は、この限りでない。

(1) 診療業務等以外の目的をもって、施設若しくは設備を使用すること。

(2) 物品の販売、宣伝、勧誘その他これらに類する行為をすること。

(3) 寄附の募集、署名又はアンケート等をすること。

(4) チラシ、ポスターその他これに類する物を撒き、配布し、又は掲示すること。

(5) テント、仮設工作物等を設置し、又は施設を一時的に占有して使用する行為をすること。

(6) 旗、のぼり、幕、立札、看板、プラカードその他これらに類する物又は拡声器等を所持し、又は使用しようとすること。

(7) 立ち入りを禁止した区域に立ち入ること。

(8) 施設、設備若しくは駐車中の車両を汚損し、又は損壊すること。

(9) みだりにごみを捨て、又は騒音を発すること。

(10) 施設の利用目的以外で駐車すること。

(11) 指定された場所以外に駐車すること。

(12) 喫煙すること。

2 管理者は、次の各号に該当する者に対して、必要な指示、警告等の措置を講じ、又はその行為の中止又は退去を命じることができる。

(1) 前項各号の規定により禁止された行為をし、又はこれらの行為をしようとする者

(2) 診療業務等の円滑な遂行を妨げる行為をし、又はこれらの行為をしようとする者

(3) 施設や施設内の立木、工作物その他の設備を汚損し、又は損壊する者

(4) 爆発物を持ち込む等、火災予防上危険を伴う行為をし、又はこれらの行為をしようとする者

(5) 病院が指定した時間以外に患者に面会を強要する者

(6) 銃器、凶器、爆発物その他危険物を持ち込み、又は持ち込もうとする者

(7) 粗暴な行動若しくは精神錯乱又は泥酔等により、他人に迷惑を及ぼし、又は施設を破壊し、損傷し、若しくは汚損し、又はこれらの行為をするおそれのある者

(8) 放歌、高唱、ねり歩き等、病院の静穏を害する行為をし、又はこれらの行為をしようとする者

(9) 座り込み、立ちふさがりその他通行の妨害となる行為をし、又はこれらの行為をしようとする者

(10) 金銭、物品等の寄附を強要し、又は押売りをする者

(11) 職員に面会を強要し、又はその職務を妨害する者

(12) 他の病院利用者に迷惑となる行為をし、病院の秩序を乱す行為をしている者

(13) その他施設管理上不適当と認められる行為をし、又はしようとする者

(行為の許可)

第4条 管理者は、前条第1項第1号から第7号までの行為について、実施したい旨の申請があったときは、当該行為の目的が正当で、かつ、診療業務等の円滑な遂行の妨げにならないと認めた場合に限り許可することができる。

2 前項の申請手続及び許可手続は、管理者が別に定める。ただし、管理者が申請手続を必要としないと認めたときは、これを省略することができる。

(撤去命令)

第5条 管理者は、この規程又はこれに基づく命令に違反して施設に持ち込まれ、又は設置された物件がある場合は、その所有者、占有者等(以下「所有者等」という。)に対し、直ちにその撤去及び施設外への搬出を命じることができる。

2 管理者は、所有者等が前項の規定による命令に従わないとき、又は所有者等が判明しないときは、自らこれを撤去し、又は施設外に搬出することができる。

(駐車の制限等)

第6条 管理者は、施設における自動車その他の車両(以下「車両等」という。)の駐車区域を制限することができる。

2 管理者は、施設管理上必要があると認めるときは、車両等の駐車を拒否することができる。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

藤枝市立総合病院施設管理規程

平成24年10月1日 病院事業規程第19号

(平成24年10月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章 病院事業/第1節 組織・処務
沿革情報
平成24年10月1日 病院事業規程第19号