○藤枝市森林法施行細則
平成24年7月2日
規則第42号
(趣旨)
第1条 この規則は、森林法(昭和26年法律第249号。以下「法」という。)、森林法施行令(昭和26年政令第276号。以下「政令」という。)及び森林法施行規則(昭和26年農林省令第54号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(計画書)
第2条 省令第4条第1号に掲げる開発行為に関する計画書には、防災計画その他市長が別に定める事項を記載するものとする。
(許可事項の変更)
第3条 法第10条の2第1項に規定する開発行為の許可を受けた者(以下「事業者」という。)は、当該許可に係る事項を変更しようとする場合であって次の各号のいずれかに該当するときは、市長の許可を受けなければならない。
(1) 開発行為に係る森林の土地の面積を1ヘクタールを超えて増加するとき。
(2) 開発行為の目的を変更するとき。
(3) 前条の防災計画を変更するとき。
3 法第10条の2第2項から第6項までの規定は、第1項に規定する許可について準用する。
5 事業者は、住所又は氏名(法人にあっては、その主たる事務所の所在地又は名称若しくは代表者の氏名)を変更したときは、速やかに第3号様式による林地開発事業者変更届を市長に提出しなければならない。
(許可標識の掲示)
第4条 事業者は、開発行為の着手の日から完了の日まで、当該開発行為に係る区域の見やすい位置に第4号様式による林地開発許可標識を掲示するよう努めるものとする。
(進ちょく状況報告)
第6条 事業者は、毎年3月末日及び9月末日現在の開発行為の進ちょく状況を、それぞれ翌月15日までに第7号様式による林地開発行為進ちょく状況報告書により市長に報告しなければならない。
(1) 開発行為を中止しようとするときは、第8号様式による林地開発行為中止届とする。
(2) 開発行為を廃止しようとするときは、第9号様式による林地開発行為廃止届とする。
(3) 開発行為を中止した後再開しようとするときは、第10号様式による林地開発行為再開届とする。
(2) 開発行為を完了したときは、第12号様式による林地開発行為完了届とする。
(1) 開発行為に係る土地の分割が可能で、独立して使用に供し得るものであるとき。
(2) 開発行為に係る土地の分割が災害防止に支障とならないとき。
(3) その他市長が開発行為に係る土地の分割を適当と認めたとき。
(地位の承継届)
第9条 事業者から許可に係る行為を行う権原を取得した者は、遅滞なく、第13号様式による林地開発行為地位承継届に省令第2条第3号に掲げる書類及び当該開発行為を行う権原を取得したことを証する書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(開発行為の通知)
第10条 法第10条の2第1項第1号又は第3号に該当する場合において開発行為をしようとする者は、あらかじめ市長に通知するとともに、法の目的に即して施行するよう努めるものとする。
(許可期間の延長)
第11条 法第34条第1項又は第2項(法第44条において準用する場合を含む。)の許可を受けた者は、伐採等の期間の延長をしようとするときは、市長の許可を受けなければならない。
(1) 法第34条第1項(法第44条において準用する場合を含む。)の許可については、第14号様式による保安林(保安施設地区)内立木伐採許可期間延長申請書とする。
(2) 法第34条第2項(法第44条において準用する場合を含む。)の許可については、第15号様式による保安林(保安施設地区)内土地形質変更等許可期間延長申請書とする。
3 市長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、その提出のあった日から15日以内に、許可するかどうかを決定し、これを書面により申請者に通知するものとする。
4 第1項に規定する許可には、条件を付することができる。
(許可行為者の変更届)
第12条 法第34条第1項又は第2項(法第44条において準用する場合を含む。)の許可を受けた者は、住所又は氏名(法人にあっては、その主たる事務所の所在地又は名称若しくは代表者の氏名)を変更したときは、速やかに第16号様式による保安林(保安施設地区)内許可行為者変更届を市長に提出しなければならない。
(形質変更等の許可標識の掲示)
第13条 法第34条第2項(法第44条において準用する場合を含む。)の許可(以下「形質変更等の許可」という。)を受けた者は、許可に係る行為の着手の日から完了の日まで、当該行為を行う場所の見やすい位置に第17号様式による保安林(保安施設地区)内土地形質変更等許可標識を掲示するよう努めるものとする。
(形質変更等の着手届)
第14条 保安林の機能に代替する機能を有する施設を設置し、又は当該施設を改良するため形質変更等の許可を受けた者は、当該許可に係る行為に着手したときは、速やかに第18号様式による保安林(保安施設地区)内土地形質変更等行為着手届を市長に提出しなければならない。ただし、省令第22条の8第1項第5号の規定により、あらかじめ市長に届け出た場合は、この限りでない。
(形質変更等の方法の変更届)
第15条 形質変更等の許可を受けた者は、許可に係る行為の方法を変更しようとするときは、第19号様式による保安林(保安施設地区)内土地形質変更等行為変更届を市長に提出しなければならない。
(2) 許可に係る行為を廃止しようとするときは、第21号様式による保安林(保安施設地区)内土地形質変更等行為廃止届とする。
(3) 許可に係る行為を中止した後再開しようとするときは、第22号様式による保安林(保安施設地区)内土地形質変更等行為再開届とする。
2 前項第2号の規定により届出をした者は、当該届出に係る行為地を森林に復旧する等保安林の指定の目的の達成に支障を及ぼさないよう必要な措置を講ずるものとする。
(形質変更等の完了届)
第17条 形質変更等の許可を受けた者は、許可に係る行為を完了したときは、速やかに第23号様式による保安林(保安施設地区)内土地形質変更等行為完了届を市長に提出しなければならない。
(形質変更等の地位の承継届)
第18条 形質変更等の許可を受けた者から許可に係る行為を行う権原を取得した者は、遅滞なく、第24号様式による保安林(保安施設地区)内土地形質変更等行為承継届を市長に提出しなければならない。
(申請書等の提出部数)
第19条 法、政令、省令及びこの規定により市長に提出する申請書及びこれに添付する図書の提出部数は、正本及び副本各1通とする。
(身分証明書)
第20条 法第188条第4項の規定による当該職員の身分を示す証票は、第25号様式によるものとする。
(雑則)
第21条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年5月30日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年10月3日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、調整して使用することができる。