○藤枝市副市長の事務分担及び市長職務代理に関する規則
平成24年7月24日
規則第45号
(趣旨)
第1条 この規則は、副市長の分担する事務及び市長の職務を代理する副市長の順序について必要な事項を定めるものとする。
(事務分担等)
第2条 副市長の事務分担は、次のとおりとする。
副市長 | 分担する事務 |
大畑直已副市長 | (1) 健康福祉部、産業振興部、都市建設部、環境水道部及び出納室に属する事務 (2) 議会及び農業委員会に関する事務 |
河野一行副市長 | (1) 総務部、企画創生部、財政経営部、市民協働部、スポーツ文化観光部に属する事務 (2) 教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、固定資産評価審査委員会、監査委員及び市立総合病院並びに志太広域事務組合に関する事務 |
2 市長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、特に事務を指定して、指定する副市長に事務を担当させることができる。
(特に重要な事項の処理)
第3条 前条の規定により一の副市長が分担することとなる事務のうち、議会に付議する事項その他特に重要な事項については、他の副市長に協議をしなければならない。
(副市長に事故があるとき等の事務処理)
第4条 一の副市長に事故があるとき、又は一の副市長が欠けたときは、その分担する事務は、他の副市長が処理する。
(職務代理の順序)
第5条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第1項の規定に基づき市長の職務を代理する副市長の順序は、第2条第1項の表に掲げる副市長の順序とする。
附則
この規則は、平成24年8月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第2号)
この規則は、平成25年3月31日から施行する。
附則(平成26年12月24日規則第63号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第22号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第17号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月29日規則第26号)
この規則は、令和2年7月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第26号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。