○藤枝市病院事業診療規程
平成24年3月29日
病院規程第15号
(趣旨)
第1条 この規程は、藤枝市立総合病院(以下「病院」という。)における診療に関し必要な事項を定めるものとする。
(受付、診療時間及び休診日)
第2条 外来患者の受付時間、診療時間及び休診日は、次のとおりとする。ただし、急を要する患者については、この限りでない。
(1) 受付時間は、初診患者においては午前8時から午前11時(一部の診療科においては午前10時)まで、再診患者においては診療科ごとに定める予約時間に応じたものとする。
(2) 診療時間は、時宜により院長がこれを定める。
(3) 休診日は、次のとおりとする。
ア 日曜日及び土曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
ウ 12月29日から翌年1月3日まで
エ 病院事業管理者(以下「管理者」という。)が必要と認める日
(外来診療)
第3条 診療を受けようとする者は、病院の受付に申し出るものとする。
3 診察券は、通院診療の都度、これを提示しなければならない。
4 診察券を汚損し、又は亡失したときは、その旨受付に申し出て、再交付を受けなければならない。
(往診)
第4条 病院に来院することができない患者については、本人又は関係者の申出によって、病院に支障のない限り往診を行うことができる。
(入院手続)
第5条 入院をしようとする者は、入院申込書(第3号様式)を受付に提出し、院長の承認を受けなければならない。
2 入院をしようとする者は、院長が定める資格を備えた連帯保証人を付さなければならない。
3 前項の連帯保証人が、その資格を失ったときは、速やかに保証人変更の届出をしなければならない。
(付添人)
第6条 院長は、重症その他の理由により必要と認めたときは、付添人をつけることを承認し、又は命ずることができる。
(入院等の拒否)
第7条 院長は、次の各号のいずれかに該当するときは、診療又は入院を拒否し、若しくは退院を命ずることができる。
(1) 入院患者が収容定数に達したとき。
(2) 風紀若しくは秩序をみだし、又は他人の迷惑となるような行為があると認めるとき。
(3) 使用料及び手数料その他の料金を滞納し、その他病院に関する諸規定に違反したとき。
(4) その他院長において必要があると認めるとき。
(宿日直)
第8条 院長は、執務時間外及び休診日に必要な宿日直員を置かなければならない。
2 宿日直に関し必要な事項は、院長が別に定める。
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに藤枝市病院の設置等に関する条例施行規則(昭和47年藤枝市規則第7号)第9条及び第11条の規定により調製した用紙等については、この規程の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。
附則(平成24年10月1日病院規程第21号)
この規程は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成27年8月27日病院規程第5号)
(施行期日)
1 この規程は、平成27年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の第2号様式診察券で現に残存するものは、当分の間これを使用し、又は交付することができる。
附則(平成29年9月15日病院規程第5号)
(施行期日)
1 この規程は、平成29年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の第1号様式で現に現存するものは、当分の間これを使用し又は交付することができる。
附則(平成31年4月1日病院規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、現に作成されているこの規程による改正前の様式による用紙については、当分の間これを調整して使用することができる。
附則(平成31年4月26日病院規程第4号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、現に調整されている用紙は、この規程による改正後の藤枝市病院事業診療規程にかかわらず、当分の間、調整して使用することができる。
附則(令和2年3月31日病院規程第3号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月25日病院規程第5号)
(施行期日)
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、現に改正前の規程の様式により作成されている用紙は、当分の間、調整して使用することができる。
附則(令和4年3月25日病院規程第14号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年11月29日病院規程第7号)
(施行期日)
1 この規程は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、現に改正前の藤枝市病院事業診療規程により作成されている用紙は、当分の間、調整して使用することができる。
3 この規程の施行の際、現に発行されている健康保険の被保険者証による受給資格の確認については、当該被保険者証の有効期限が経過するまでの間(当該有効期限の末日が令和7年12月2日以後であるときは、同月1日までの間)、なお従前の例による。