○藤枝市病院事業職員の旅費に関する規程

平成24年3月29日

病院規程第11号

藤枝市病院事業職員に支給する旅費については、藤枝市職員等の旅費に関する条例(昭和54年藤枝市条例第7号)の規定が適用される職員に対して支給される旅費の例による。この場合において、藤枝市病院事業管理者、院長及び副院長に支給する旅費は、副市長に支給する旅費の例によるものとする。

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

藤枝市病院事業職員の旅費に関する規程

平成24年3月29日 病院事業規程第11号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章 病院事業/第2節 人事・給与
沿革情報
平成24年3月29日 病院事業規程第11号