○藤枝市病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成24年3月22日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、藤枝市病院事業職員(以下「病院職員」という。)の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(給与の種類)

第2条 病院職員で常時勤務を要する者及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いた全額とする。

3 手当の種類は、管理職手当、扶養手当、通勤手当、地域手当、住居手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当を含む。)及び退職手当とする。

(給料表)

第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を規程で設けるものとする。

2 給料表の給料月額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。

3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料月額及び号給間の給料月額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。

(給料の調整額)

第4条 病院事業管理者(以下「管理者」という。)は、勤務条件、勤務内容等の特殊性に基づいて給料の調整額を支給することができる。

(管理職手当)

第5条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職のうち、その特殊性に基づき、管理者が指定する者に支給する。

2 第11条第12条及び第13条の規定は、前項の規定の適用を受ける職員には適用しない。

(扶養手当)

第6条 扶養手当は、扶養親族のあるすべての職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者をいう。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫

(3) 満60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障害者

(通勤手当)

第7条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため、交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員

(2) 通勤のため、自転車その他の交通の用具(以下「自転車等」という。)を使用することを常例とする職員

(3) 通勤のため、交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自転車等を使用することを常例とする職員

(地域手当)

第8条 職員には、地域手当を支給する。

2 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の3(医師又は歯科医師たる職員については、100分の15)を乗じて得た額とする。

(住居手当)

第9条 住居手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃を支払っている職員(管理者が指定する者を除く。)

(2) その所有に係る住宅(管理者が指定するこれに準ずる住宅を含む。)に居住している職員で世帯主又は主として生計を維持する者

(特殊勤務手当)

第10条 特殊勤務手当は、その業務の特殊性において管理者が特に必要と認める業務で給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められる業務に従事する職員に対して支給する。

(時間外勤務手当)

第11条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。

(休日勤務手当)

第12条 職員には、正規の勤務日が休日等(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日までの日をいい、祝日法による休日を除く。)をいい、代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日をいう。以下同じ。)にあたっても、正規の給与を支給する。

2 休日勤務手当は、休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。

(夜間勤務手当)

第13条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。

(宿日直手当)

第14条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。

2 前項の勤務には、前3条の勤務は含まれないものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第15条 管理職員特別勤務手当は、第5条の規定に基づき管理職手当を支給される職員が、臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。)又は休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務する場合に支給する。

2 前項に規定する場合のほか、同項の職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

(期末手当)

第16条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下「基準日」という。)に在職する職員に対して、その在職期間に応じ、かつ、病院事業の経営状況を考慮して支給する。

(勤勉手当)

第17条 勤勉手当は、基準日に在職する職員に対して、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じ、かつ、病院事業の経営状況を考慮して支給する。

(災害派遣手当)

第18条 災害派遣手当は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条において準用する場合を含む。)に規定する職員で、住所又は居所を離れて藤枝市に滞在することを要するものに支給する。

(退職手当)

第19条 退職手当は、職員が勤続期間6か月以上で退職した場合に、その者(死亡による退職の場合には、その遺族)に支給する。

2 前項の規定にかかわらず、職員が勤続期間6か月未満で退職した場合で次に掲げる事由により退職したときは、退職手当を支給する。

(1) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたため退職した場合

(2) 公務上の傷病により退職した場合

(3) 前2号に掲げる事由以外の事由により本人の意に反して退職した場合

(4) 死亡により退職した場合

3 退職した者が次の各号のいずれかに該当するときは、管理者は、当該退職した者(当該退職した者が死亡したときは、その遺族)に対し、当該退職に係る退職手当の全部又は一部を支給しないことができる。

(1) 地方公務員法第29条の規定により懲戒免職の処分を受けた者

(2) 地方公務員法第28条第4項の規定による失職をした者

(3) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号。以下「公営企業等労働関係法」という。)第11条の規定に該当し退職させられた者

4 在職期間中に地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けるべき行為をしたと認められるものに係る退職手当については、管理者が定める手続を経て、支払われる前にあってはその支給を制限し、支払われた後にあっては返納又は納付をさせることができる。

5 労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条の規定により解雇予告手当を支払う場合においては、これに相当する額を減額して退職手当を支給するものとする。

6 勤続期間12か月以上(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当するものにあっては、6か月以上)で退職した職員が退職の日の翌日から起算して1年の期間(管理者が指定する者については、管理者が指定する期間)内に失業している場合において、その者が同法に規定する基本手当等の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による基本手当等の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

7 勤続期間6か月以上で退職した職員(次項の規定に該当する者を除く。)であって、その者を雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた当該地方公営企業の事業を同法第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば同法第37条の2第1項に規定する高年齢継続被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、その者が同法に規定する高年齢求職者給付金の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

8 勤続期間6か月以上で退職した職員であって、雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第38条第1項各号のいずれかに該当するものが退職の日後失業している場合において、その者が同法に規定する特例一時金の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

9 前3項に定めるもののほか、第6項又は前項の規定による退職手当の支給を受けることができる者で管理者が指定するものに対しては、雇用保険法に規定する技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、就業促進手当、移転費又は広域求職活動費に相当する金額を同法の規定による当該手当の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

(退職手当の調整額)

第20条 退職した者に対する退職手当の調整額の取扱いについては、藤枝市職員の退職手当に関する条例(昭和29年藤枝市条例第50号)の適用を受ける職員の例による。

2 退職手当の調整額における職員の区分及び額は管理者が別に定めるところによる。

(給与の減額)

第21条 職員が勤務しないときは、休日等である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合(労働組合の業務又は活動に従事するため組合休暇としての許可を受けた場合を除く。)を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことをいう。)、介護休暇(当該職員が要介護者(配偶者等(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他管理者が指定する者をいう。)で負傷、疾病又は老齢により管理者が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下この項において同じ。)の介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)、介護時間(当該職員が要介護者の介護をするため、1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことをいう。)、高齢者部分休業(当該職員が60歳に達した日の属する年度の翌年度の4月1日以降の日で当該職員の申請において示した日から当該職員に係る定年退職日(藤枝市職員の定年等に関する条例(昭和58年藤枝市条例第24号)第2条に規定する定年退職日をいう。)までの期間中、1週間の勤務時間の一部について勤務しないことをいう。)又は子育て部分休業(当該職員が満6歳に達する日後の最初の4月1日から満9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を養育するため、1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことをいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(休職者の給与)

第22条 職員が休職にされたときは、管理者が定めるところにより、その休職の期間中、給与を支給することができる。

(専従休職者の給与)

第23条 公営企業等労働関係法第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第24条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(自己啓発等休業の承認を受けた職員の給与)

第25条 地方公務員法第26条の5第1項の承認を受けた職員には、自己啓発等休業をしている期間については、給与を支給しない。

(配偶者同行休業の承認を受けた職員の給与)

第25条の2 地方公務員法第26条の6第1項の承認を受けた職員には、配偶者同行休業をしている期間については、給与を支給しない。

(定年前再任用短時間勤務職員等についての適用除外)

第26条 第6条第9条及び第19条の規定は、地方公務員法第22条の4第3項(同法第22条の5第3項において準用する場合を含む。)に規定する定年前再任用短時間勤務職員又は育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員には適用しない。

(非常勤職員の給与)

第27条 病院職員で職員以外の者の給与については、職員の給与との権衡を考慮し、管理者が定めるところにより、予算の範囲内で支給する。

(補則)

第28条 この条例に定めるもののほか、職員の給与に関する取扱いについては、藤枝市職員の給与に関する条例(昭和29年藤枝市条例第20号)の適用を受ける職員(退職した者を含む。)の例による。

(委任)

第29条 この条例の施行に関し必要な事項は、規程で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日の前日までに藤枝市職員の給与に関する条例の規定により支給すべき事由が生じた給与で、施行日以後に支給されるものの取扱いについては、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成26年3月26日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の藤枝市病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成26年4月1日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(平成27年3月25日条例第18号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月26日条例第44号)

この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(令和元年10月3日条例第7号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年12月20日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月15日条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員であって同法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるものは、同条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなす。

藤枝市病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成24年3月22日 条例第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章 病院事業/第2節 人事・給与
沿革情報
平成24年3月22日 条例第15号
平成26年3月26日 条例第17号
平成27年3月25日 条例第18号
平成28年3月28日 条例第9号
平成28年12月26日 条例第44号
令和元年10月3日 条例第7号
令和元年12月20日 条例第15号
令和4年3月23日 条例第3号
令和4年12月15日 条例第50号