○藤枝市立総合病院職員用住宅貸与規程
平成24年3月29日
病院規程第9号
(趣旨)
第1条 この規程は、藤枝市立総合病院(以下「病院」という。)の円滑な運営に資するため、病院に勤務する医師、看護師等を居住させる住宅(以下「職員用住宅」という。)の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称等)
第2条 職員用住宅の名称、位置及び戸数は、別表のとおりとする。
(入居資格)
第3条 職員用住宅の入居資格は、次に掲げるとおりとする。
(1) 医師用 病院に勤務する医師及びその家族並びに実習等の必要により藤枝市病院事業管理者(以下「管理者」という。)が特に認めた者
(2) 看護師等用 病院に勤務する単身の看護師及び准看護師等の正規の職員並びに管理者が特に認めた単身の者
(貸与の申請)
第4条 職員用住宅の貸与を受けようとする者は、職員用住宅貸与申請書(第1号様式)を管理者に提出しなければならない。
(貸与料)
第6条 職員用住宅の貸与の承認を受けた者(以下「入居者」という。)は別に定める方法により算出された貸与料を納付しなければならない。ただし、貸与期間が1か月に満たない場合の貸与料は当該1か月を30日とみなした日割計算による。
2 入居者は、前項の規定による貸与料の当該月分を当該月の末日までに納付しなければならない。
(費用の負担)
第7条 入居者は、前条第1項の貸与料のほか、次に定める費用を負担するものとする。ただし、入居者の負担とすべきでない特別の事情があると管理者が認めた場合は、この限りでない。
(1) 電気、ガス、上下水道及び電話の使用料
(2) 入居者が管理者の許可を得て行う設備の増改設及び当該設備の修繕に要する費用
(3) 庭木等の手入れに関する費用
(4) その他居住することによって発生する費用
(遵守事項)
第8条 入居者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 職員用住宅及びその附属物の清潔の保持並びに火災予防に努めること。
(2) 管理者の許可なく職員用住宅及びその附属物の原形を変更しないこと。
(3) 第三者に職員用住宅の全部又は一部を転貸しないこと。
(4) 職員用住宅貸与申請書に記載された者以外の者を同居(一時的な同居を含む。)させようとするときは、管理者の承認を受けること。
(5) 職員用住宅で動物を飼育しないこと。ただし、一戸建の職員用住宅において管理者が許可した場合を除く。
(弁償の義務)
第9条 入居者又はその同居者が、故意又は重大な過失により職員用住宅を滅失し、損傷し、又は汚損したときは、これを原形に復し、又はその費用を弁償しなければならない。
(立入調査)
第10条 管理者は、管理上の必要に基づき、職員用住宅の運用管理を担当する職員に職員用住宅の状況を立入調査させることができる。
(返還)
第11条 入居者が次の各号のいずれかに該当することになった場合は、その日から1か月以内に当該職員用住宅を正常な状態に復し、返還しなければならない。ただし、管理者が特別の理由があると認める場合には、3か月を超えない範囲内において延長することができる。
(1) 退職したとき。
(2) 死亡したとき。
(4) 職員用住宅の用途が廃止又は病院運営上の必要により、管理者から明渡しを求められたとき。
2 管理者は退居後に、職員用住宅の内部及び庭の清掃等を業者によって行うものとし、その際発生する費用は、入居していた者が負担するものとする。
(その他)
第13条 この規程に定めるもののほか、職員用住宅の運営管理に関し必要な事項は管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
ブロック名 | 戸数 | 名称 | 所在地 |
新南新屋地区 | 6戸 | 新南新屋1号 | 新南新屋 |
新南新屋3号 | |||
新南新屋4号 | |||
新南新屋5号 | |||
新南新屋6号 | |||
新南新屋7号 | |||
高岡3丁目地区 | 1戸 | 高岡1号 | 高岡三丁目 |
瀬古3丁目地区 | 5戸 | 瀬古1号 | 瀬古三丁目 |
瀬古2号 | |||
瀬古3号 | |||
瀬古4号 | |||
瀬古5号 | |||
南駿河台地区 | 8戸 | 南駿河台1号 | 南駿河台二丁目 |
南駿河台2号 | |||
南駿河台3号 | |||
南駿河台4号 | |||
南駿河台5号 | |||
南駿河台6号 | |||
南駿河台7号 | |||
南駿河台8号 | |||
駿河台東館 (マンション) | 5戸 | メゾン駿河台302 | 駿河台一丁目 |
メゾン駿河台303 | |||
メゾン駿河台305 | |||
メゾン駿河台306 | |||
メゾン駿河台308 | |||
新南新屋【集合】 | 9戸 | 101号 | 新南新屋 |
102号 | |||
103号 | |||
201号 | |||
202号 | |||
203号 | |||
301号 | |||
302号 | |||
303号 | |||
ヴィルデ駿河台 | 1戸 | 201号 | 駿河台三丁目 |
瀬戸新屋 ヴィラ・パインプレーン | 36戸 | 101号 | 瀬戸新屋 |
102号 | |||
103号 | |||
104号 | |||
105号 | |||
106号 | |||
107号 | |||
108号 | |||
109号 | |||
110号 | |||
201号 | |||
202号 | |||
203号 | |||
204号 | |||
205号 | |||
206号 | |||
207号 | |||
208号 | |||
209号 | |||
210号 | |||
301号 | |||
302号 | |||
303号 | |||
304号 | |||
305号 | |||
306号 | |||
307号 | |||
308号 | |||
309号 | |||
310号 | |||
401号 | |||
402号 | |||
403号 | |||
405号 | |||
406号 | |||
407号 |