○藤枝市病院事業職員安全衛生管理規程
平成24年3月29日
病院規程第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)及び労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)の規定に定めるもののほか、職員の安全の確保並びに健康の保持及び増進を図り、快適な職場環境の形成を促進するため必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員(臨時及び非常勤の職員を除く。)及び常時勤務に服することを要する特別職の職員のうち、藤枝市立総合病院(以下「病院」という。)に属するものをいう。
(2) 所属長 部長、副部長、科長及び課長並びにこれらに相当する職にある者をいう。
(所属長の責務)
第3条 所属長は、快適な職場環境の実現を通じて、職員の安全の確保並びに健康の保持及び増進を図るよう努めなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は、所属長及びこの規程に基づいて置かれる衛生管理者等が、法令及びこの規程に基づいて講ずる安全の確保並びに健康の保持及び増進並びに快適な職場環境の形成のための措置に、誠実に従わなければならない。
(衛生管理者の設置)
第5条 法第12条第1項の規定に基づき、病院に衛生管理者を置く。
2 衛生管理者は、職員であって都道府県労働局長の免許を受けた者又は省令第10条に定める資格を有する者のうちから病院事業管理者(以下「管理者」という。)が選任する。
(衛生管理者の職務)
第6条 衛生管理者は、法第10条第1項各号に掲げる事項のうち衛生に係る技術的事項を管理するほか、職員の衛生について必要と認める事項を処理するものとする。
(産業医の設置)
第7条 法第13条の規定に基づき、病院に産業医1人を置き、病院の医師のうちから管理者が選任する。
(産業医の職務)
第8条 産業医は、省令第14条第1項各号に掲げる事項を行うほか、職員の健康管理について必要と認める事項を処理するものとする。
(衛生委員会の設置)
第9条 法第18条第1項の規定に基づき、病院に衛生委員会(以下「委員会」という。)を置き、委員会は11人以内の委員をもって組織する。
(委員会の所掌事務)
第10条 委員会は、法第18条第1項各号に掲げる事項について調査審議し、管理者に対し意見を述べるものとする。
(委員会の委員)
第11条 委員会の委員は、法第18条第2項から第4項までの規定に基づき、次に掲げる者をもって構成し、管理者がこれを選任する。
(1) 管理者が指名した職員
(2) 衛生管理者
(3) 産業医
(4) 衛生に関し経験を有する職員
2 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任することを妨げない。
(委員長)
第12条 委員会に委員長を置き、前条第1項第1号の委員の中から管理者が指名する。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第13条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
(健康診断の実施)
第14条 管理者は、法第66条第1項の規定に基づき、職員に対し健康診断を行うものとする。
2 健康診断は、定期健康診断、特別健康診断及び採用時健康診断とする。
3 定期健康診断は、毎年1回以上実施する。
4 特別健康診断は、職員の健康管理上特に必要と認められるときに実施する。
5 採用時健康診断は、職員を採用するときに実施する。
(受診の義務)
第15条 職員は、管理者が指定する期日に健康診断を受けなければならない。
2 指定する期日に健康診断を受けることができない者は、あらかじめその理由を申し出て、管理者の承認を得なければならない。ただし、傷病のため長期にわたり療養中の者は、この限りでない。
3 前項の規定により承認を得た者は、別に指定する期日に健康診断を受けなければならない。
4 前項に定める健康診断を受けない職員は、管理者の指定する項目について自ら医師の診断を受け、その結果を証明する書面を管理者に提出しなければならない。
5 所属長は、所属職員に対し、健康診断の受診漏れのないようにしなければならない。
(健康診断の項目)
第16条 健康診断は、次に掲げる検査について行うものとする。
(1) 省令第43条第1項各号及び第44条第1項各号に掲げる検査
(2) その他管理者が必要と認める検査
(健康診断の結果の判定等)
第17条 産業医は、健康診断の結果を次に掲げるとおりに区分し、判定するものとする。
(1) 要休養者
(2) 要治療者
(3) 要注意者
(4) 健康者
2 産業医は、前項の判定結果を管理者に報告するとともに、所属長及び当該職員に通知するものとする。
(1) 要休養者 その病状に応じ、自宅療養、入院治療等の適切な治療を行わせる。
(2) 要治療者 その病状に応じ、所要の治療を行わせる。勤務は平常とし、時間外勤務の免除等、その他適切な措置を講ずるものとする。
(3) 要注意者 健康に注意を払う。勤務は平常とする。
(復帰)
第19条 要休養者が勤務に復帰しようとするときは、勤務に支障がないことを証明する医師の診断書を添えて、管理者に申し出なければならない。
2 管理者は、前項に規定する申出があった場合において、勤務に支障がないと認めたときは、当該職員を復帰させるものとする。
(健康診断結果の記録)
第20条 管理者は、健康診断の結果その他衛生管理上必要があると認める事項について記録を作成し、これを5年間保存しなければならない。
(秘密の保持)
第21条 健康診断の事務に従事する者は、その職務上知り得た職員の秘密を漏らしてはならない。
(心理的な負担の程度を把握するための検査等の実施)
第22条 管理者は、法第66条の10第1項の規定に基づき、職員に対しストレスチェック検査を行うものとする。
2 ストレスチェック検査は、毎年1回以上実施しなければならない。
3 ストレスチェック検査の実施者(以下「実施者」という。)は、ストレスチェック検査を受けた職員の同意を得ないで、当該職員の結果を管理者に提供してはならない。
4 管理者は、ストレスチェック検査の結果、高ストレス者として選定され、面接指導を受ける必要があるとされた職員から申出があった場合には、医師による面接指導を実施し、医師の意見を聞き就業上の措置を講ずるものとする。
(面接指導の結果についての医師からの意見の聴取)
第23条 管理者は、法第66条の10第5項の規定に基づき、医師から必要な措置について意見を聴くに当たっては、面接指導実施後遅滞なく就業上の必要な措置に関する意見を聴くものとする。
(受検の勧奨)
第24条 管理者は、全ての職員がストレスチェック検査を受検することが望ましいことから、実施者からストレスチェック検査を受けた職員のリストを入手する等の方法により、職員の受検の有無を把握し、ストレスチェック検査を受けていない職員に対し、受検の勧奨をすることができる。ただし、ストレスチェック検査を受けない職員に対して、これを理由とした不利益な扱いをしてはならない。
(結果の記録及び保存)
第25条 管理者は、実施者からストレスチェック検査結果の提供を受けた場合、ストレスチェック検査結果の記録を作成し、これを5年間保存しなければならない。
(適用の特例)
第26条 臨時及び非常勤の職員の安全の確保、健康の保持及び増進については、職員に準じて取り扱うものとする。
(その他)
第27条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日病院規程第2号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。