○藤枝市病院事業職員の勤務時間、休暇等に関する規程
平成24年3月29日
病院規程第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、藤枝市病院事業職員(以下「病院職員」という。)の勤務時間、休日、休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間)
第2条 病院職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とし、勤務時間及び休憩時間は、別表のとおりとする。
2 病院事業管理者(以下「管理者」という。)は、勤務の都合により特に必要があると認めるときは、別表に規定する職員の勤務時間等を繰り上げ、又は繰り下げる等の方法により変更することができる。
4 管理者は、1日の勤務時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を、それぞれ勤務時間の途中に置かなければならない。
(週休日)
第3条 病院職員の週休日は、4週間を通じて8日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、8日以上)とする。
(正規の勤務時間以外の時間における勤務)
第4条 管理者は、労働基準監督署長の許可を受けて、第2条に規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において病院職員に次に掲げる断続的な勤務をすることを命ずることができる。
(1) 救急の外来患者及び入院患者の病状の急変等に対処するための医師の当直勤務
(2) 看護業務の管理又は監督のための看護師長等の当直勤務
(3) 救急の外来患者及び入院患者に関する緊急の医療技術業務の処理等のための医療技術職員の当直勤務
(4) 病院内の管理のための前3号に定める職員以外の職員の当直勤務
2 管理者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において病院職員に前項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。
(子育て部分休業)
第5条 子育て部分休業は、医療職給料表(1)の適用を受ける職員(育児短時間勤務職員等を除く。)が次に掲げる子の養育をするため、1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
(1) 満6歳に達する日後の最初の4月1日から満9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項に規定する障害者又は同条第2項に規定する障害児である子で、満9歳に達する日後の最初の4月1日から満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるもの
2 子育て部分休業を取得する者の勤務時間その他の取扱いについては、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の部分休業をして勤務する病院職員の例による。
(準用)
第6条 病院職員の勤務時間、休暇等に関しては、この規程に定めるもの及び特別に定めがある場合を除くほか、藤枝市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成7年藤枝市条例第3号)及び藤枝市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(平成7年藤枝市規則第13号)の例による。
附則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月1日病院規程第1号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月15日病院規程第8号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
職員 | 勤務時間 | 休憩時間 | 週休日 | 休日 |
一般勤務者 | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | 日曜日及び土曜日 | (1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)による休日 (2) 年末年始の休日 |
日勤交代勤務者 | 午前8時30分から午後5時15分まで | 午後零時から午後1時まで | 4週間について、4日の日曜日及び4日の土曜日相当日とし、院長が割り振りをする。 | (1) 祝日法による休日の日数に相当する日数で院長が定める日 (2) 年末年始の休日 |
二交替勤務者 | 4週間を平均して1週間当たり38時間45分とし、次の勤務の組合せにより、院長が割り振りをする。 日勤 午前8時30分から午後5時15分まで 準・深夜勤 午後4時30分から翌日の午前9時30分まで | 日勤にあっては、勤務時間内において1時間とする。 準・深夜勤にあっては、午前零時から午前6時まで及び勤務時間内(午前零時から午前6時までを除く。)を通じて1時間30分を院長が、業務の状況に応じて院長が割り振りをする。 | 4週間について、4日の日曜日及び4日の土曜日相当日とし、院長が割り振りをする。 | (1) 祝日法による休日に相当する日数で院長が定める日 (2) 年末年始の休日 |
三交替勤務者 | 4週間を平均して1週間当たり38時間45分とし、次の勤務の組合せにより、院長が割り振りをする。 日勤 午前8時30分から午後5時15分まで 準夜勤 午後4時30分から翌日の午前1時15分まで 深夜勤 午前零時30分から午前9時15分まで | 勤務時間内において1時間とする。ただし、4時間の勤務が割り振られた日は与えない。割り振りは、業務の状況に応じて院長が定める。 | 4週間について、4日の日曜日相当日及び週の勤務時間が38時間45分となるように指定する日とし、院長が割り振りをする。 | (1) 祝日法による休日に相当する日数で院長が定める日 (2) 年末年始の休日 |