○藤枝市病院事業職員の職務に専念する義務の免除に関する規程
平成24年3月29日
病院規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和29年藤枝市条例第24号)に規定するもののほか、藤枝市病院事業職員(以下「職員」という。)の職務に専念する義務の免除について必要な事項を定めるものとする。
(職務に専念する義務の免除)
第2条 職員が職務に専念する義務を免除されることができる場合は、次に掲げるとおりとする。
(1) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号。以下「地公労法」という。)第7条の規定に基づき、適法な団体交渉を行う場合
(2) 地公労法第13条の規定に基づき、苦情処理共同調整会議に出席する場合
(3) 前2号に定めるもののほか、病院事業管理者が特に必要と認める場合
附則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。