○藤枝市病院事業職員の職名規程
平成24年3月29日
病院規程第4号
(趣旨)
第1条 藤枝市職員定数条例(昭和29年藤枝市条例第5号)第2条第2号アに規定する職員の職名は、この規程の定めるところによる。
(職名)
第2条 職員の職名は、次の表に掲げるとおりとする。
職名 | 院長、副院長、部長、所長、担当部長、科部長、科長、室長、担当室長、センター長、専門監、副部長、課長、参事、担当課長、主幹、医長、技幹、係長、担当係長、看護師長、園長、医員、主任、助産師、看護師、准看護師、主任主査、主査、主任主事、主事、主任技師、技師、主事補、技師補、業務長、業務長補、業務主任、業務士、業務補 |
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日において、この規程による職名又は職種と同一の職にある者で別に辞令を受けない者は、この規程に定める当該職に任命されたものとみなす。
附則(平成27年3月27日病院規程第3号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日病院規程第3号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日病院規程第2号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月25日病院規程第4号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年8月1日病院規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
職種名 |
医師、歯科医師、臨床心理士、視能訓練士、歯科衛生士、歯科技工士、薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、管理栄養士、栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、臨床工学技士、助産師、看護師、准看護師、保育士、診療情報管理士、社会福祉士、看護助手、調理員、救急救命士 |