○藤枝市病院事業公印及び電子署名カードに関する規程

平成24年3月29日

病院規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、藤枝市病院事業の公印及び電子署名カードの管守、使用その他管理に関し、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公印 公文書を作成するために使用する庁印及び職印をいう。

(2) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。

(3) 電子文書 電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)のうち、書式情報(文書の体裁に関する情報をいう。)を再生することにより、人の知覚により文書として認識できる記録をいう。

(4) 電子署名カード 電子署名を付与する際に用いる電子証明書の電磁的記録が格納された記録媒体をいう。

(5) 電子証明書 電子署名が、当該職又は組織に係るものであることを証明するために作成される電磁的記録をいう。

(取扱いの原則)

第3条 公印及び電子署名カードの管守及び使用等は、厳正かつ確実に行わなければならない。

(管守者)

第4条 公印又は電子署名カードの管守及び取扱責任者として、それぞれの公印及び電子署名カードに管守者を置く。

(公印の名称、管守者等)

第5条 公印の名称、寸法、用途、個数及び管守者は、別表第1のとおりとする。

(公印台帳)

第6条 事務部病院総務課長(以下「病院総務課長」という。)は、公印台帳(第1号様式)を作成し、公印の名称、印影、寸法、用途及び管守者名その他必要な事項を登録しておかなければならない。

(公印の調製等)

第7条 公印の調製、改刻又は廃止は、管守者において行うものとする。

2 公印の調製、改刻又は廃止は、病院総務課長に合議して事務部長の決裁を受けなければならない。

3 公印の調製、改刻又は廃止をしたときは、公印届(第2号様式)を病院総務課長に提出しなければならない。

(不用公印の引継ぎ等)

第8条 不用となった公印は、直ちに病院総務課長に引き継がなければならない。

2 病院総務課長は、引き継がれた公印を裁断又は焼却等の方法により処分しなければならない。

(通知)

第9条 公印の管守者は、公印を調製し、改刻し、又は廃止したときは、その名称、印影、用途及び使用開始又は廃止の期日を関係先に通知するものとする。

(公印の使用)

第10条 公印を使用する者は、押印する文書に決裁済みの原議書を添えて管守者に示し、その審査を受けなければならない。

2 公印は、管守者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出し使用してはならない。

(印影印刷による押印)

第11条 証票等で特に必要があると認められるものについて、管守者に許可申請書(第3号様式)を提出し、許可を得て、当該公印の印影を原寸により、又は縮小して当該証票等に印刷することにより公印の押印と代えることができる。この場合において、管守者が病院総務課長でない公印については、病院総務課長と協議の上、許可しなければならない。

2 前項の規定により公印の印影を印刷した証票等については、その保管及び使用の状況を明らかにしておかなければならない。

(電子署名カードの名称、管守者等)

第12条 電子署名カードの名称、用途、枚数及び管守者は、別表第2のとおりとする。

(電子署名カード管理台帳)

第13条 病院総務課長は、電子署名カード管理台帳(第4号様式)を備え、全ての電子署名カード及びそれに格納されている電子証明書の調製、更新又は廃止について必要事項を記載しなければならない。

(電子署名カードの調製等)

第14条 第7条第1項及び第2項の規定は、電子署名カードについて準用する。この場合において、同条中「改刻」とあるのは「更新」と読み替えるものとする。

2 電子署名カードを調製し、又は更新した場合にあっては電子署名カード管理台帳に登載すべき事項を、電子署名カードを廃止した場合にあっては廃止した期日を病院総務課長に届け出なければならない。

3 病院総務課長は、電子署名カードの調製、更新又は廃止について、必要な支援を行わなければならない。

(電子署名の付与)

第15条 電子署名を付与しようとするときは、付与しようとする電子文書に決裁済の原議書を添えて、電子署名カードの管守者に提出し、審査を受けなければならない。

(電子署名カードの管理等)

第16条 電子署名カードの管守者は、電子署名カードを適正に使用し、破損、紛失、盗難等事故のないよう厳重に保管及び管理し、並びにPIN番号(電子署名を付与する際に必要な符号をいう。)を適切に管理しなければならない。

2 次条の規定は、電子署名カードが次の各号のいずれかに該当するときについて準用する。

(1) PIN番号の忘失により電子署名カードが使用できなくなったとき。

(2) 電子署名カードが破損したことにより使用できなくなったとき。

(3) 電子署名カードについて盗難、紛失その他の事故があったとき。

(4) 前3号に掲げるほか、電子署名カードが不正に使用され、又は不正に使用される可能性がある状態になったとき。

(事故の届出)

第17条 管守者は、公印及び印影印刷により押印した証票等(以下「公印等」という。)について、紛失、盗難等の事故があったときは、公印等事故届(第5号様式)を、事務部長を経由して病院事業管理者に提出しなければならない。

(公印等管守状況等の調査)

第18条 病院総務課長は、公印等の管守、使用状況等について随時調査することができる。

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月4日病院規程第18号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成25年5月23日病院規程第25号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日病院規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

一般公印

名称

寸法

用途

個数

管守者

病院事業管理者印

方21mm

病院事業管理者名をもってする文書

1

病院総務課長

病院事業管理者職務代理者印

方18mm

病院事業管理者職務代理者名をもってする文書

1

病院総務課長

市立総合病院印

方21mm

病院名をもってする文書

1

病院総務課長

縦36mm

横14mm

文書類契印用

1

病院総務課長

市立総合病院長印

方21mm

院長名をもってする文書

1

病院総務課長

市立総合病院事務部長印

方18mm

事務部長名をもってする文書

1

病院総務課長

専用公印

名称

寸法

用途

個数

管守者

病院事業管理者印

方30mm

感謝状等用

1

病院総務課長

方21mm

医事業務用

1

医療情報室長

市立総合病院長印

方21mm

医事業務用

1

医療情報室長

病院事業企業出納員印

方18mm

出納その他会計事務用

1

経理課長

別表第2(第12条関係)

一般電子署名カード

名称

用途

枚数

管守者

病院事業管理者電子署名カード

病院事業管理者名をもってする文書

2

病院総務課長

病院事業管理者職務代理者電子署名カード

病院事業管理者職務代理者名をもってする文書

2

病院総務課長

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平成24年3月29日 病院事業規程第3号

(令和2年4月1日施行)