○藤枝市病院事業管理者の職務代理者を定める規程
平成24年3月29日
病院規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第1項の規定に基づき、病院事業管理者(以下「管理者」という。)の職務代理者に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務代理者)
第2条 管理者に事故があるとき、又は管理者が欠けたときは、院長が管理者の職務を代理する。
2 管理者及び院長ともに事故があるとき、又は欠けたときは、副院長が管理者の職務を代理する。副院長が複数の場合は、管理者があらかじめ指名する副院長が管理者の職務を代理する。
附則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。