○地方公営企業法第15条第1項ただし書に規定する主要な職員を定める規則

平成24年3月29日

規則第32号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項ただし書の規定に基づき、病院事業管理者が職員を任免する場合において、あらかじめ市長の同意を得て任免する主要な職員は、次のとおりとする。

(1) 院長

(2) 副院長

(3) 部長

(4) 所長

(5) 担当部長

(6) 科部長

(7) 科長(医師及び歯科医師(以下単に「医師」という。)である者を除く。)

(8) 専門監

(9) 副部長

(10) 課長

(11) 担当課長

(12) 室長(医師である者を除く。)

(13) 担当室長(医師である者を除く。)

(14) センター長(医師である者を除く。)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第19号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第23号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

地方公営企業法第15条第1項ただし書に規定する主要な職員を定める規則

平成24年3月29日 規則第32号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
平成24年3月29日 規則第32号
平成29年3月31日 規則第19号
平成30年3月30日 規則第23号