○藤枝市土地区画整理事業施行地区内における建築行為等の手続に関する規則

平成24年2月27日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第76条第1項に規定する土地区画整理事業の施行地区内における建築行為等の許可(以下「建築行為等の許可」という。)の手続について必要な事項を定める。

(許可申請書の提出)

第2条 建築行為等の許可を受けようとする者は、建築行為等許可申請書(第1号様式)に、次に掲げる書面を添えて、当該土地区画整理事業の施行者(以下「施行者」という。)を経由して市長に提出しなければならない。

(1) 位置図(方位、道路その他交通機関及び著名な地形地物等により申請場所の位置が容易に確知出来るもの)

(2) 配置図(縮尺、方位、地名、地番、敷地及び換地予定境界線、敷地内における工作物木竹等の位置並びに敷地に接する道路及び計画道路の位置及び幅員を示したもの)

(3) 平面図(建築以外の行為の場合は、現況及び計画が対比できるもの)

(4) 立面図(2面以上)

(5) 構造図及び基礎伏せ図(鉄筋コンクリート造又は鉄骨造の場合に限る。)

(6) 仮換地図写し(縮尺500分の1)

(7) 所有者の土地使用承諾書その他の使用権原を証する書類(建築行為等の場所が自己所有地以外の場合に限る。)

(8) その他市長が必要があると認める図書

(意見の具申)

第3条 施行者は、建築行為等許可申請書の提出があったときは、当該申請に係る建築行為等が土地区画整理事業の施行の障害となるおそれの有無その他についての法第76条第2項に規定する意見を当該申請書に付して、速やかに市長に送付しなければならない。

2 前項の規定による意見は、意見書(第2号様式)に記載するものとする。

(許可の決定等)

第4条 市長は、建築行為等の許可の決定をしたときは建築行為等許可書(第3号様式)を、不許可の決定をしたときは建築行為等不許可通知書(第4号様式)を、当該申請書を提出した者に交付するものとする。

(雑則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第42号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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藤枝市土地区画整理事業施行地区内における建築行為等の手続に関する規則

平成24年2月27日 規則第3号

(平成28年4月1日施行)