○藤枝市墓地等の経営の許可に関する条例

平成23年3月25日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)第10条の規定による墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)の経営の許可に関し必要な事項を定めることにより、墓地等の経営の適正化及び墓地等と周辺環境との調和を図り、もって公衆衛生その他公共の福祉の確保に寄与することを目的とする。

(用語)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(墓地等の経営主体等)

第3条 墓地等を経営しようとする者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。ただし、規則で定める場合は、この限りでない。

(1) 地方公共団体

(2) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項に規定する宗教法人で、同法第5条第1項の主たる事務所又は同法第59条第1項の従たる事務所を市内に有し、かつ、永続的に墓地等を経営することができる見込みのあるもの(以下「宗教法人」という。)

(3) 墓地等の経営を行うことを目的とする、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第2条第3号の公益法人で、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第4条の主たる事務所又は同法第312条第1項の従たる事務所を市内に有し、かつ、永続的に墓地等を経営することができる見込みのあるもの(以下「公益法人」という。)

2 前項第2号及び第3号に規定する事務所は、その所在地に設置されてから、規則で定める期間を経過しているものでなければならない。

3 前2項に定めるもののほか、既に次条第1項の規定により墓地の経営の許可を受けた宗教法人若しくは公益法人又は同条第3項の規定により墓地の区域の変更の許可を受けた宗教法人若しくは公益法人が新たに墓地を経営しようとする場合又は当該宗教法人若しくは公益法人が経営する墓地の区域を拡張しようとする場合は、当該許可を受けてから、規則で定める期間を経過しているものでなければならない。

(墓地等の経営の許可)

第4条 墓地等を経営しようとする者は、規則で定める申請書を提出し、市長の許可を受けなければならない。

2 前項の規定による申請は、第6条から第8条まで並びに第9条第2項及び第3項の規定による手続を経た後でなければ行うことができない。ただし、市長が、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めたときは、当該規定による手続の全部又は一部を省略することができる。

3 墓地の区域、墳墓を設ける区域若しくは納骨堂若しくは火葬場の施設を変更し、又は墓地等を廃止しようとする者は、規則で定める申請書を提出し、市長の許可を受けなければならない。

4 前項の規定による申請(墓地の区域又は墳墓を設ける区域の拡張に係るものに限る。)は、第6条から第8条まで並びに第9条第2項及び第3項の規定による手続を経た後でなければこれを行うことができない。ただし、市長が、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めたときは、当該規定による手続の全部又は一部を省略することができる。

5 市長は、第1項又は第3項の規定による許可に、公衆衛生その他公共の福祉の見地から必要な条件を付することができる。

(変更の届出)

第5条 墓地等の経営者は、墓地の区域、墳墓を設ける区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設を変更する場合を除き、前条第1項又は第3項の申請書に記載した事項を変更しようとする場合は、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。

(申請前の協議)

第6条 第4条第1項の規定による申請をしようとする者及び同条第3項の規定による墓地の区域又は墳墓を設ける区域の拡張に係る申請をしようとする者(以下これらを「申請予定者」という。)は、当該申請に係る計画(以下「墓地等の計画」という。)について、市長に協議しなければならない。

2 前項の規定による協議は、規則で定める事項を記載した協議書を市長に提出しなければならない。

3 前項の協議書には、規則で定める書類を添付しなければならない。

4 市長は、第1項の規定による協議があった場合は、申請予定者に対して、必要な指導及び助言を行うことができる。

(標識の設置)

第7条 申請予定者は、前条第2項の規定により協議書を提出したときは、墓地等の計画について、建設予定地の周辺の土地又はその土地の上の建築物の所有者及び使用者への周知を図るため、規則で定めるところにより、建設予定地の見やすい場所に標識を設置し、その旨を市長に届け出なければならない。

2 前項の規定による標識の設置は、第4条第1項の規定による申請又は同条第3項の規定による墓地の区域若しくは墳墓を設ける区域の拡張に係る申請をしようとする日(以下「申請予定日」という。)の90日前までに行わなければならない。

(説明会の開催等)

第8条 申請予定者は、墓地等の計画について、申請予定日の60日前までに、建設予定地からおおむね100メートル以内の範囲に存する土地又はその土地の上の建築物の所有者及び使用者(以下「近隣住民等」という。)に対して、説明会を開催する等の措置を講ずることにより説明し、その経過の概要等を市長に報告しなければならない。

(近隣住民等の意見の申出)

第9条 近隣住民等は、申請予定日の30日前までに墓地等の計画について、次に掲げる意見を市長に申し出ることができる。

(1) 公衆衛生その他公共の福祉の見地から考慮すべき意見

(2) 住民の宗教的感情との適合の見地から考慮すべき意見

(3) 構造設備と周辺環境との調和の見地から考慮すべき意見

(4) 建設工事の方法等についての意見

2 前項の規定による申出に正当な理由があると市長が認めたときは、申請予定者は、近隣住民等と協議を行わなければならない。この場合において、申請予定者は、その意見を尊重し、近隣住民等に墓地等の計画について理解を得るよう努めるものとする。

3 申請予定者は、前項の規定により協議を行った場合は、規則で定めるところにより、第1項各号の意見についての協議結果を市長に報告しなければならない。

(墓地の設置場所)

第10条 墓地の設置場所は、次に掲げる基準に適合しなければならない。ただし、市長が、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めたときは、この限りでない。

(1) 墓地を経営しようとする者が所有し、かつ、所有権以外の権利が存しない土地であること(地方公共団体が経営しようとする場合を除く。)

(2) 飲料水を汚染するおそれのない場所であること。

(3) 地すべり、出水等災害のおそれのない場所であること。

(4) 墓地の区域が、第3条第1項第2号又は第3号に規定する事務所からおおむね5キロメートル以内にあること(地方公共団体が経営しようとする場合を除く。)

(墓地の構造設備基準)

第11条 墓地の構造設備は、次に掲げる基準に適合しなければならない。ただし、市長が、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めたときは、この限りでない。

(1) 墓地の区域に隣接する住宅、学校、保育所、病院、事務所、店舗等の敷地と墳墓を設ける区域との間に、規則で定めるところにより、緑地帯等の緩衝帯を設けること。

(2) 境界には、障壁又は密植した樹木の垣根を設けること。

(3) アスファルト、コンクリート、石等堅固な材料で築造され、その幅員が1メートル以上である通路を設けること。

(4) 雨水又は汚水が滞留しないように適当な排水路を設け、下水道又は河川等に適切に排水すること。

(5) ごみ集積設備、給水設備、便所、管理事務所及び規則で定める基準を満たす駐車場を設けること。

(6) 墓地の区域内に規則で定める基準に従い緑地を設けること。

2 墳墓を設ける区域を変更しようとする場合の構造設備基準は、墓地の構造設備基準に準ずる。

(納骨堂の設置場所)

第12条 納骨堂の設置場所は、次に掲げる基準に適合しなければならない。

(1) 納骨堂を経営しようとする者が所有し、かつ、所有権以外の権利が存しない土地であること(地方公共団体が経営しようとする場合を除く。)

(2) 寺院、教会等の礼拝の施設又は火葬場の敷地内であること(地方公共団体又は公益法人が経営しようとする場合を除く。)

(納骨堂の構造設備基準)

第13条 納骨堂の構造設備は、次に掲げる基準に適合しなければならない。

(1) 壁、柱、はりその他の主要な部分は、耐火構造にすること。

(2) 床面は、コンクリート、タイル、石等堅固な材料で築造すること。

(3) 納骨堂の設備は、不燃材料を用いること。

(4) 必要な換気設備を設けること。

(5) 出入口及び窓には、防火戸を設けること。

(6) 出入口及び納骨装置は、施錠ができる構造であること。ただし、納骨装置の存する場所への立入りが納骨堂の管理者に限られている納骨堂の納骨装置については、この限りでない。

(火葬場の設置場所)

第14条 火葬場の設置場所は、火葬場を経営しようとする者が所有し、かつ、所有権以外の権利が存しない土地でなければならない。ただし、地方公共団体が経営しようとする場合は除く。

(火葬場の構造設備基準)

第15条 火葬場の構造設備は、次に掲げる基準に適合しなければならない。

(1) 境界には、障壁又は密植した樹木の垣根を設けること。

(2) 出入口には、門扉を設けること。

(3) 火葬炉には、防じん及び防臭の十分な能力を有する装置を設けること。

(4) 収骨室及び遺体保管室を設けること。

(5) 収骨容器等を保管する施設を設けること。

(6) 残灰庫を設けること。

(7) 管理事務所、待合室及び便所を設けること。

(工事の完了検査)

第16条 墓地等の経営者は、当該墓地等の新設又は変更に係る工事が完了したときは、規則で定めるところにより、速やかにその旨を市長に届け出て、その工事の内容に適合しているかどうかについて検査を受けなければならない。

(管理者の講ずべき措置)

第17条 墓地等の管理者は、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 墓石が倒壊し、又はそのおそれがあるときは、速やかに安全措置を講ずるか、又は墓石の所有者に同様の措置を講ずることを求めること。

(2) 納骨堂又は火葬場の施設が老朽化し、又は破損したときは、速やかに修復等を行うこと。

(3) 墓地等を常に清潔に保つこと。

(4) 墓地等においては、何人に対しても、死者又はその遺族に対して礼を失する行為をさせないこと。

(みなし許可に係る届出)

第18条 法第11条第1項又は第2項の規定により墓地又は火葬場の新設、変更又は廃止の許可があったものとみなされる場合は、その墓地又は火葬場の経営者は、規則で定めるところにより、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(勧告)

第19条 市長は、申請予定者が第6条から第8条まで並びに第9条第2項及び第3項の規定による手続を適正に行っていないと認めたときは、申請予定者に対して、必要な勧告をすることができる。

(公表)

第20条 市長は、申請予定者が前条の規定による勧告を受けたにもかかわらず、当該勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。

2 市長は、前項の規定により公表しようとするときは、規則で定めるところにより、当該勧告を受けた者に対して、期間を定め、意見を述べる機会を与えなければならない。

(委任)

第21条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成23年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、藤枝市墓地、埋葬等に関する規則(平成11年藤枝市規則第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに、市長に対してされた墓地等の経営の許可の申請については、従前の例による。

4 この条例の施行の際、現に存する墓地等については、第10条から第15条までの規定は適用しない。

5 この条例の施行の際、現に存する墓地の区域を拡張しようとする場合における第4条第3項の許可については、拡張する部分の区域に限り第10条及び第11条の規定を適用する。

6 この条例の施行の際、現に存する納骨堂の施設を変更(改築を除く。)しようとする場合における第4条第3項の許可については、第12条及び第13条の規定を適用せず、なお従前の例による。

藤枝市墓地等の経営の許可に関する条例

平成23年3月25日 条例第13号

(平成23年7月1日施行)