○藤枝市郷土博物館処務規則
平成23年3月18日
教委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、藤枝市郷土博物館(以下「博物館」という。)の職員の執務その他業務の運営に関し必要な事項を定める。
(職員)
第2条 博物館に館長その他の職員を置く。
2 前項の職員は、藤枝市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命する。
(学芸員)
第3条 博物館に学芸員及び学芸員補を置く。
2 前項の学芸員及び学芸員補は、教育委員会が任命する。
(嘱託研究員及び嘱託学芸員)
第4条 資料等に関する専門的調査、研究、展示及び保管について技術的協力を得るため、必要に応じて博物館に嘱託研究員及び嘱託学芸員を置くことができる。
2 前項の嘱託研究員及び嘱託学芸員は、教育委員会が委嘱する。
(事務分掌)
第5条 博物館の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 博物館の管理運営に関すること。
(2) 博物館資料の展示に関すること。
(3) 博物館資料の調査、収集及び活用に関すること。
(4) 博物館協議会に関すること。
(職務)
第6条 館長は、上司の命を受けて博物館の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 その他の職員は、それぞれ上司の命を受けて担当の事務を処理する。
(専決事項)
第7条 館長が専決できる事項は、次のとおりとする。
(1) 博物館の年間事業計画の立案
(2) 博物館資料の収集、保管及び展示
(3) 博物館資料に関する調査研究
(4) 博物館及び博物館資料に関する刊行物の発行
(5) 博物館資料に関する講演会、研究会等の開催
(6) 他の博物館等の協力並びに市内の学校、図書館及び地区交流センター等に対する協力及び援助
(7) 博物館協議会の開催
2 前項各号に掲げるもののほか、館長が専決できる事項は、藤枝市専決規程(昭和45年藤枝市訓令第2号)別表第1に規定する課長専決事項の例による。
(報告)
第8条 館長は、博物館の業務の実情について、その月分を翌月10日までに教育部長を経て、教育長に報告しなければならない。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月28日教委規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。