○藤枝市一般職の任期付職員の採用に関する条例施行規則

平成22年3月23日

規則第3号

(任期を定めた採用の公正の確保)

第2条 任命権者は、条例第2条の規定に基づき、選考により任期を定めて職員を採用する場合は、性別その他選考される者の属性を基準とすることなく、及び情実人事を求める圧力又は働きかけその他不当な影響を受けることなく、選考される者について従事させようとする業務に必要とされる専門的な知識経験又は優れた識見の有無をその者の資格、経歴、実務の経験等に基づき経歴評定その他客観的な判定方法により公正に検証しなければならないものとする。

2 任命権者は、任期を定めた採用の公正を確保するため、特に必要があると認めるときは、行政運営に関し優れた識見を有する者の意見を聴くものとする。

(辞令書の交付)

第3条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令書を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合のうち、辞令書の交付によらないことを適当と認める場合には、辞令書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令書の交付に替えることができる。

(1) 任期付職員を採用した場合

(2) 任期付職員の任期を更新した場合

(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、任期付職員の採用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

藤枝市一般職の任期付職員の採用に関する条例施行規則

平成22年3月23日 規則第3号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成22年3月23日 規則第3号