○静岡地方税滞納整理機構規約

平成20年1月10日

総行市第1号許可

(広域連合の名称)

第1条 この広域連合は、静岡地方税滞納整理機構(以下「広域連合」という。)という。

(広域連合を組織する地方公共団体)

第2条 広域連合は、静岡県及び静岡県内の全市町(以下「構成団体」という。)をもって組織する。

(広域連合の区域)

第3条 広域連合の区域は、静岡県の区域とする。

(広域連合の処理する事務)

第4条 広域連合は、次に掲げる事務を処理する。

(1) 地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づき、県又は市町が賦課徴収することとされている地方税に係る滞納事案のうち、構成団体の長から広域連合が引き受けた事案に係る滞納処分及びこれに関連する事務

(2) 徴収業務に関する構成団体からの相談に係る事務

(3) 構成団体の職員に対する税務研修事務

(4) 軽自動車税(地方税法第442条第5号に規定する軽自動車及び同条第7号に規定する二輪の小型自動車に限る。)に係る申告書又は報告書(構成団体へ直接提出されるものを除く。)の受付、審査、保管及びこれらに関連する事務

(広域連合の作成する広域計画の項目)

第5条 広域連合が作成する広域計画(地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条第3項の広域計画をいう。以下同じ。)には、次に掲げる項目について記載するものとする。

(1) 前条各号に掲げる事務に関連して広域連合及び構成団体が行う事務に関すること。

(2) 広域計画の期間及び改定に関すること。

(広域連合の事務所の位置)

第6条 広域連合の事務所は、静岡市に置く。

(広域連合の議会の組織)

第7条 広域連合の議会の議員(以下「広域連合議員」という。)の定数は、8人とする。

(広域連合議員の選挙の方法)

第8条 広域連合議員は、構成団体の議会において、構成団体の長(知事を除く。次条において同じ。)及び議会の議員のうちから、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める人数を、第1号にあっては静岡県議会、第2号及び第4号にあっては各市議会、第3号及び第5号にあっては各町議会において選挙する。

(1) 静岡県議会議員 2人

(2) 市長 2人

(3) 町長 1人

(4) 市議会議員 2人

(5) 町議会議員 1人

2 静岡県議会における選挙については、地方自治法第118条の例による。

3 各市町議会における選挙については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者の推薦のあった者を候補者とする。

(1) 第1項第2号に掲げる者 すべての市長をもって組織する団体又は構成団体(市に限る。)の長の総数の8分の1以上の者

(2) 第1項第3号に掲げる者 すべての町長をもって組織する団体又は構成団体(町に限る。)の長の総数の8分の1以上の者

(3) 第1項第4号に掲げる者 すべての市議会の議長をもって組織する団体又は構成団体(市に限る。)の議会の議員の定数の総数の20分の1以上の者

(4) 第1項第5号に掲げる者 すべての町議会の議長をもって組織する団体又は構成団体(町に限る。)の議会の議員の定数の総数の20分の1以上の者

4 前項の選挙は、市議会における選挙についてはすべての市議会の、町議会における選挙についてはすべての町議会の選挙における得票総数の多い者から順次その選挙における定数に達するまでの者を当選人とする。

(広域連合議員の任期)

第9条 広域連合議員の任期は、当該構成団体の長又は議会の議員としての任期による。

2 広域連合の議会の解散があったとき又は広域連合議員に欠員が生じたときは、前条の規定により、速やかにこれを選挙しなければならない。

(広域連合の議会の議長及び副議長)

第10条 広域連合の議会は、広域連合議員のうちから議長及び副議長1人を選挙しなければならない。

2 議長及び副議長の任期は、広域連合議員の任期による。

(広域連合の執行機関の組織)

第11条 広域連合に、広域連合長及び副広域連合長を置く。

2 広域連合長及び副広域連合長は、広域連合議員と兼ねることができない。

(広域連合の執行機関の選任の方法)

第12条 広域連合長は、構成団体の長のうちから、構成団体の長が投票によりこれを選挙する。

2 前項の選挙は、第15条の選挙管理委員会が定める場所において行うものとする。

3 広域連合長が欠けたときは、速やかにこれを選挙しなければならない。

4 副広域連合長は、広域連合長が広域連合の議会の同意を得てこれを選任する。

(広域連合の執行機関の任期)

第13条 広域連合長の任期は、当該構成団体の長としての任期による。

2 副広域連合長の任期は、4年とする。ただし、構成団体の任期の定めのある職を兼ねる者にあっては、当該任期による。

(補助職員)

第14条 第11条に定める者のほか、広域連合に会計管理者その他の職員を置く。

(選挙管理委員会)

第15条 広域連合に選挙管理委員会を置く。

2 選挙管理委員会は、4人の選挙管理委員をもってこれを組織する。

3 選挙管理委員は、構成団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者で、人格が高潔で、政治及び選挙に関し公正な識見を有するもののうちから、広域連合の議会においてこれを選挙する。

4 選挙管理委員の任期は、4年とする。

(監査委員)

第16条 広域連合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、広域連合長が、広域連合の議会の同意を得て、人格が高潔で、地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(次項において「識見を有する者」という。)及び広域連合議員のうちから、それぞれ1人を選任する。

3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあっては4年とし、広域連合議員のうちから選任される者にあっては広域連合議員の任期による。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。

(広域連合の経費の支弁の方法)

第17条 広域連合の経費は、構成団体の負担金及びその他の収入をもって充てる。

2 前項の負担金の額は、別表に掲げる区分により、広域連合の予算において定める。

(規則への委任)

第18条 この規約の施行に関し必要な事項は、広域連合長が規則で定める。

(施行期日)

1 この規約は、総務大臣の許可のあった日から施行する。

(経過措置)

2 平成20年3月31日までの間は、第4条に規定する事務の準備行為を行うものとする。

3 広域連合設立後初めて行う広域連合長の選挙は、第12条第2項の規定にかかわらず、静岡県知事が指定する場所において行うものとする。

4 第17条第2項の規定にかかわらず、平成19年度における負担金の額は基本負担額のみにより、平成20年度及び平成21年度の負担金の額は基本負担額及び処理件数割額のみにより、それぞれ広域連合の予算において定める。

(平成22年2月5日総行市第31号)

(施行期日)

1 この規約は、総務大臣の許可のあった日から施行する。

(経過措置)

2 平成22年3月31日までの間は、変更後の第4条第3号に規定する事務のうち徴収以外の業務に関する税務研修事務及び同条第4号に規定する事務については、準備行為を行うものとする。

(令和元年7月3日総行市第20号)

この規約は、平成31年10月1日から施行する。

別表(第17条関係)

区分

負担金の種類

第4条第1号及び第2号に掲げる事務

基本負担額、処理件数割額及び徴収実績割額

第4条第3号に掲げる事務

徴収業務に関する税務研修事務

徴収以外の業務に関する税務研修事務

基本負担額及び人口割額

第4条第4号に掲げる事務

基本負担額及び処理件数割額

静岡地方税滞納整理機構規約

平成20年1月10日 総行市第1号

(令和元年10月1日施行)