○長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則

平成21年6月1日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号。以下「法」という。)、長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行令(平成21年政令第24号)及び長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則(平成21年国土交通省令第3号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(所管行政庁が必要と認める図書)

第2条 省令第2条第1項の所管行政庁が必要と認める図書は、次のとおりとする。

(1) 法第5条第1項、第2項又は第5項から第7項までの規定による認定の申請にあっては、維持保全計画書(第1号様式)

(2) 建築又は維持保全をしようとする住宅又はその部分が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号。以下「品確法」という。)第31条第1項に規定する住宅型式性能認定(登録住宅型式性能認定等機関(品確法第44条第3項に規定する登録住宅型式性能認定等機関をいう。以下同じ。)が行うこれと同等の確認を含む。)を受けた型式に適合するものである場合にあっては、当該型式に係る住宅型式性能認定書(住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則(平成12年建設省令第20号。以下「品確法施行規則」という。)第41条第1項に規定する住宅型式性能認定書をいい、登録住宅型式性能認定等機関が交付するこれと同等の確認書を含む。以下同じ。)の写し

(3) 建築又は維持保全をしようとする住宅又はその部分が、品確法第40条第1項に規定する認証型式住宅部分等である場合にあっては、当該認証型式住宅部分等に係る型式住宅部分等製造者認証書(品確法施行規則第45条第1項に規定する型式住宅部分等製造者認証書をいう。以下同じ。)の写し

(4) 長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準(平成21年国土交通省告示第209号。以下「告示」という。)第3に定める長期使用構造等とするための措置と同等以上の措置が講じられていることの審査を要する場合にあっては、長期使用構造等とするための措置と同等以上の措置が講じられている旨を説明した図書((登録試験機関(品確法第59条第1項に規定する登録試験機関をいう。以下同じ。)が行う特別評価方法認定(品確法第58条第1項に規定する特別評価方法認定をいう。)のための審査に係る特別の建築材料若しくは構造方法又は特別の試験方法若しくは計算方法に関する試験、分析又は測定(登録試験機関が行うこれと同等の試験を含む。以下「試験等」という。)を受けた場合にあっては、当該特別の建築材料若しくは構造方法又は特別の試験方法若しくは計算方法に関する試験等の結果の証明書))

(5) 法第6条第1項第3号に掲げる基準に適合することについて市その他の関係機関が認めた場合にあっては、その旨を証する書面の写し

2 前項の規定にかかわらず、登録性能評価機関(品確法第5条第1項に規定する登録性能評価機関をいう。)が交付する住宅性能評価書若しくは品確法第6条の2第5項の確認書又はこれらの写しを添える場合は、前項第2号から第4号までに掲げる図書の添付を要しない。

(所管行政庁が不要と認める図書)

第3条 省令第2条第3項の所管行政庁が不要と認める図書は、次のとおりとする。

(1) 前条第2号の規定により住宅型式性能認定書の写しを添えた場合に、当該住宅型式性能認定書(告示に定める基準以上の性能を有する旨の認定又は確認を受けた型式に係るものに限る。)において住宅性能評価(品確法第5条第1項に規定する住宅性能評価をいう。以下同じ。)の申請において明示することを要しない事項(登録住宅型式性能認定等機関が交付する住宅型式性能認定書と同等の確認書においては、長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画の認定の申請において明示することを要しない事項)として指定された事項が、省令第2条第1項の表の各項に掲げる図書に明示すべき事項のすべてを満たすこととなるときは、当該図書

(2) 前条第3号の規定により型式住宅部分等製造者認証書の写しを添えた場合に、当該型式住宅部分等製造者認証書(告示に定める基準以上の性能を有する旨の認証を受けた型式住宅部分等に係るものに限る。)において住宅性能評価の申請において明示することを要しない事項として指定された事項が、省令第2条第1項の表の各項に掲げる図書に明示すべき事項のすべてを満たすこととなるときは、当該図書

(法第6条第2項等の規定による申出に係る添付図書)

第4条 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条の3第1項の構造計算適合性判定を要する住宅に係る法第6条第2項(法第8条第2項において準用する場合を含む。)の規定による申出は、建築基準法第6条の3第7項の適合判定通知書又はその写しを添えて行うものとする。

(申請書の提出部数)

第5条 省令第2条第1項、第8条、第11条、第13条又は第14条の申請書の提出部数は、正本1通及び副本1通とする。

(認定長期優良住宅の建築工事の完了報告)

第6条 認定計画実施者は、認定長期優良住宅の建築工事が完了したときは、速やかに、認定長期優良住宅建築等計画に基づく住宅の建築工事が完了した旨の報告書(第2号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、認定計画実施者は、あらかじめ、認定長期優良住宅建築等計画に従って建築工事が行われた旨の確認書(第3号様式)により建築士(建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士をいい、この項の規定による確認の対象となる住宅が、同法第3条第1項各号に掲げる建築物であるときは一級建築士、同法第3条の2第1項各号に掲げる建築物であるときは一級建築士又は二級建築士に限る。)による認定長期優良住宅建築等計画に従って建築工事が行われた旨の確認を受け、当該確認書の写しを前項の報告書に添えなければならない。

(住宅の建築又は維持保全の取りやめの申出の方法)

第7条 法第14条第1項第2号の申出は、認定長期優良住宅建築等計画に基づく住宅の建築若しくは維持保全又は認定長期優良住宅維持保全計画に基づく住宅の維持保全を取りやめる旨の申出書(第4号様式)に省令第6条及び第9条の通知書を添えて行うものとする。

この規則は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)の施行の日から施行する。

(平成27年5月29日規則第34号)

1 この規則は、平成27年6月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前にされた申出又は申請に係る手続については、なお従前の例による。

(令和4年1月28日規則第7号)

この規則は、令和4年2月20日から施行する。

(令和4年9月14日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前にされた申出又は申請に係る手続については、なお従前の例による。

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長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則

平成21年6月1日 規則第31号

(令和4年10月1日施行)