○藤枝市パブリックコメント制度実施要綱

平成20年3月6日

告示第21号

(目的)

第1条 この要綱は、パブリックコメント制度に関する基本的な事項を定めることにより、政策形成過程における市民参画の機会を保障し、市民への説明責任を果たし、市民参加による公正でより民主的な市政の推進を図ることを目的とする。

(定義等)

第2条 この要綱において「パブリックコメント制度」とは、市の基本的な施策等の形成過程において、その施策等の素案の趣旨、内容その他必要な事項を公表し、広く市民等から意見及び情報(以下「意見等」という。)を求め、寄せられた意見等を考慮して意思決定を行うとともに、意見等に対する市の考え方を公表する一連の手続をいう。

2 この要綱において「実施機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び公営企業管理者をいう。

3 この要綱において「市民等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 市内に住所を有する者

(2) 市内に事務所又は事業所を有する者

(3) 市内の事務所又は事業所に勤務する者

(4) 市内の学校に在学する者

(5) 市に対して納税義務を有する者

(6) パブリックコメント制度に係る事案に利害関係を有する者

(対象)

第3条 パブリックコメント制度の対象となる市の基本的な施策等(以下「対象施策等」という。)は次に掲げるものとする。

(1) 総合計画その他の市の基本的な政策を定める計画、個別の分野における施策の基本的方針その他基本的な事項を定める計画の策定又は改定

(2) 市政に関する基本方針を定めることを内容とする条例の制定又は改定

(3) 市民の権利を制限し、若しくは義務を課することを内容とする条例(市税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃に係る基本となる方針の策定

(4) 幅広く市民に供される施設の建設に係る基本計画の策定又は改廃に係る基本となる方針の策定

2 前項各号に掲げるもののほか、施策等の趣旨に照らし、パブリックコメント制度を実施することが望ましいものについては、その実施に努めるものとする。

(対象の適用除外)

第4条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、パブリックコメント制度を実施しないことができる。ただし、パブリックコメント制度を実施しなかった対象施策のうち、第1号に該当する場合は、その理由を明らかにするとともに、当該対象施策等の実施後においても有用と認められるものについては市民等の意見等を聴くよう努め、第2号に該当する場合は、その手続等の実施において、できる限りこの要綱の趣旨に沿ったものとなるよう努めるものとする。

(1) 迅速若しくは緊急を要するもの又は軽微なもの

(2) 意見聴取の手続等が法令等により定められているもの

(3) 実施機関の裁量の余地が少ないもの

(4) 審議会等の附属機関又はこれに類する機関がパブリックコメント制度に準じた手続を経て策定した報告又は答申等に基づき実施機関が立案するもの

(5) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項に基づき直接請求された条例を議会に提出するもの

(案の公表)

第5条 実施機関は、対象施策等の策定をしようとするときは、意思決定を行う前の適切な時期に対象施策等の案を公表するものとする。

2 実施機関は、前項の規定により対象施策等の案を公表するときは、当該対象施策等の案を作成した趣旨、目的、背景等市民等が当該対象施策等の案を理解するために必要な資料を併せて公表するよう努めるものとする。

3 第1項の規定による公表を行う際には、事前に広報ふじえだ及び市のホームページに掲載し、パブリックコメント制度の実施について予告を行うものとする。また、報道機関への情報提供等の方法を活用し、市民への周知に努めるものとする。

4 第1項の規定による公表を行う際には、意見等の提出先、提出方法、提出期間等意見等の提出に必要な事項を併せて明示するものとする。

(公表方法)

第6条 前条の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 市のホームページへの掲載

(2) 対象施策等を所管する課における閲覧又は配布

(3) 地区交流センター、行政情報コーナー、文化センター及び岡部支所における閲覧

(4) その他、利便性を考慮し実施機関が適当と認める方法

(意見等の提出)

第7条 実施機関は、市民等が対象施策等の案についての意見等を提出するために必要と判断される期間等を考慮し、1か月程度を意見等の提出期間として定めるものとする。

2 意見等の提出方法は、郵便、ファクシミリ、電子メール又は実施機関が指定する場所への書面による提出とする。ただし、規定する方法によっては意見が提出できないと実施機関が認めた場合は、この限りでない。

3 意見等を提出しようとする者は、意見等を提出する際に、住所、氏名(法人その他の団体にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)及び連絡先を明記しなければならない。

(提出された意見等の取扱い)

第8条 実施機関は、提出された意見等を考慮して、対象施策等の意思決定を行うものとする。

2 実施機関は、前項の意思決定を行ったときは、次に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 意思決定後の対象施策等の内容

(2) 提出された意見等及びこれに対する市の考え方

(3) 対象施策等の案を修正したときは、その修正の内容

3 実施機関は、提出された意見等のうち、公表することにより提出した者の権利又は利害を害するおそれがあるものについては、その全部又は一部を公表しないことができる。

4 実施機関は、提出された意見等に対する個別の回答は行わないものとする。また、提出された意見のうち類似の意見等を一つの意見として取り扱うものとする。

5 第6条第1項の規定は、第2項の規定による公表の方法について準用する。

(実施状況の把握)

第9条 市長は、パブリックコメント制度を行っている案件について、その実施状況をとりまとめ、一覧表を作成し、市のホームページ等にて公表するものとする。

2 前項の一覧表には、案件名、公表日、意見等の提出期限、対象施策等の案の入手方法及び問合せ先を明記するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、パブリックコメント制度について、必要な事項は別に定めることができる。

(実施期日)

1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱は、この要綱の施行の日以後に意思決定を行う対象施策等について適用する。ただし、この要綱の施行の際、現に意思決定の過程にある対象施策等については適用しないことができる。

(平成21年4月1日告示第102号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日告示第60号)

この告示は、平成25年3月31日から施行する。

(平成28年4月1日告示第95号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日告示第125号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

藤枝市パブリックコメント制度実施要綱

平成20年3月6日 告示第21号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第6節 行政手続
沿革情報
平成20年3月6日 告示第21号
平成21年4月1日 告示第102号
平成25年3月29日 告示第60号
平成28年4月1日 告示第95号
平成29年4月1日 告示第125号