○藤枝市スポーツ推進委員規則

平成21年3月27日

規則第11号

(趣旨)

第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づき、藤枝市スポーツ推進委員(以下「委員」という。)の職務その他必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 委員は、市民のスポーツの推進に関し、次に掲げる職務を行う。

(1) スポーツの推進のための事業実施に係る連絡調整及び協力を行うこと。

(2) スポーツの実技指導を行うこと。

(3) スポーツ活動促進のための組織の育成を図ること。

(4) 学校等の教育機関、地区交流センター等の行政機関及びスポーツ団体やその他の団体の行うスポーツの行事又は事業に関し協力すること。

(5) スポーツについて、市民の理解を深めること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、スポーツの推進のための指導及び助言を行うこと。

(定数)

第3条 委員の定数は、60人以内とする。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は特別の理由があるときは、委員を解嘱することができる。

3 委員は、再任されることができる。

(服務)

第5条 委員は、相互に連絡を密にし、協力しなければならない。

2 委員は、その職務を遂行するに当たって、法令及び条例、規則その他の規程に従わなければならない。

3 委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(研修)

第6条 委員は、常にその職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

(委任)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日の前日に現に藤枝市体育指導委員規則(昭和37年藤枝市教育委員会規則第1号。以下「旧規則」という。)第3条の規定により委嘱されている体育指導委員は、第3条の規定により委嘱された委員とみなす。この場合において、その委員の任期は、旧規則第3条の規定により委嘱されたときにおける任期とする。

(平成23年8月22日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前に現に改正前の藤枝市体育指導委員規則(以下「旧規則」という。)第3条の規定により委嘱されている体育指導委員は、改正後の第3条の規定により委嘱された委員とみなす。この場合において、その委員の任期は、旧規則第3条の規定により委嘱されたときにおける任期とする。

(平成26年5月30日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日規則第18号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

藤枝市スポーツ推進委員規則

平成21年3月27日 規則第11号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成21年3月27日 規則第11号
平成23年8月22日 規則第24号
平成26年5月30日 規則第33号
平成29年3月31日 規則第18号