○藤枝市大井川河川敷スポーツ広場グラウンドゴルフ場条例

平成21年3月27日

条例第18号

(設置)

第1条 市民に交流及び憩いの場を提供するとともに、市民の健康増進とスポーツの振興を図るため、グラウンドゴルフ場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 グラウンドゴルフ場の名称及び位置は次のとおりとする。

名称 藤枝市大井川河川敷スポーツ広場グラウンドゴルフ場

位置 藤枝市善左衛門地先

(使用時間)

第3条 藤枝市大井川河川敷スポーツ広場グラウンドゴルフ場(以下「グラウンドゴルフ場」という。)の使用時間は、午前8時から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めた場合は、変更することができる。

(休場日)

第4条 グラウンドゴルフ場の休場日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めた場合は、休場日を変更し、又は臨時に休場することができる。

(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日に当たるときは、その翌日)

(2) 12月28日から翌年1月3日まで

(使用の許可)

第5条 グラウンドゴルフ場を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、グラウンドゴルフ場の使用を許可するに当たっては、使用の目的、範囲及び期間その他管理上必要な使用条件を付することができる。

(使用の不許可)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、グラウンドゴルフ場の使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めたとき。

(2) グラウンドゴルフ場内の施設を損傷するおそれがあると認めたとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めたとき。

(4) その他市長が必要があると認めたとき。

(使用料)

第7条 グラウンドゴルフ場の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用料を使用許可を受けた際に納入しなければならない。ただし、市長が特に納期を定めたときは、この限りでない。

2 使用料は、別表に定める額とする。

(使用料の減免)

第8条 市長は、規則で定めるところにより、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、規則で定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責めによらない理由で使用できなかったとき。

(2) 使用者が使用の日前5日までに使用許可の取消しを願い出て、市長が相当の理由があると認めたとき。

(3) その他市長が特別の事情があると認めたとき。

(特別設備の制限)

第10条 使用者は、グラウンドゴルフ場の使用に当たり特別な設備をしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 前項の特別な設備に要する費用は、使用者の負担とする。

(使用許可の取消し等)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を停止し、若しくは制限することができる。

(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 使用許可の条件又は指示に違反したとき。

(3) 第6条各号のいずれかに該当する理由が生じたとき。

(4) その他必要と認めたとき。

2 前項の規定によって使用者に生じた損害については、市長はその責めを負わない。ただし、市長の都合による場合は、この限りではない。

(原状回復の義務)

第12条 使用者は、グラウンドゴルフ場の使用が終わったとき又は前条第1項の規定により使用の許可を取り消され、若しくは使用を停止されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(使用権の譲渡等の禁止)

第13条 使用者は、グラウンドゴルフ場を使用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(損害賠償の義務)

第14条 使用者は、グラウンドゴルフ場の施設、設備等をき損し、又は亡失したときは、市長の定める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、減額し、又は免除することができる。

(指定管理者による管理)

第15条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき法人その他の団体で市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にグラウンドゴルフ場の管理に関する業務を行わせることができる。

2 前項の規定により行う指定管理者の管理に関する業務は、次のとおりとする。

(1) グラウンドゴルフ場の使用の許可に関する業務

(2) 利用料金の収受、減免及び還付に関する業務

(3) グラウンドゴルフ場の施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、グラウンドゴルフ場の運営に関して市長が必要と認める業務

3 前2項の規定により指定管理者にグラウンドゴルフ場の管理に関する業務を行わせる場合にあっては、次の表左欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表右欄に掲げる字句とする。

第3条及び第4条

市長が必要と認めた場合は

指定管理者は、市長の承認を得て

第8条

市長は、必要があると認めた場合は

第5条第6条第7条第9条第10条及び第11条

市長

指定管理者

第7条

使用料

利用料金(法第244条の2第8項の利用料金をいう。以下同じ。)

第8条及び第9条

使用料

利用料金

(利用料金)

第16条 利用料金は指定管理者の収入とする。

2 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。利用料金を変更しようとするときも同様とする。

3 指定管理者は、前項の承認を得たときは、その旨及び当該利用料金の額を公表しなければならない。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年3月26日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第1条及び第34条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設等の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設等の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設等の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

(平成27年3月25日条例第9号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月20日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の別表(1)の部の規定は、平成31年10月1日(以下「基準日」という。)以後の施設の使用に係る使用料で基準日以後に納付するものについて適用し、この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)から平成31年9月30日までの施設の使用に係る使用料で、基準日前又は基準日以後に納付するものについては、なお従前の例による。

(施行日から基準日前までの間に納付する使用料の特例)

3 基準日以後の施設の使用に係る使用料で施行日以後基準日前までに納付するものについては、次の表の左欄に掲げる改正後の藤枝市大井川河川敷スポーツ広場グラウンドゴルフ場条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

別表(1)専用使用(1コースにつき)の款

3,490円

3,420円

6,980円

6,850円

1,740円

1,710円

3,490円

3,420円

(令和4年12月15日条例第29号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

(1) 施設使用料

時間区分

使用区分

使用料

半日

全日

午前8時から午前12時まで又は午後1時から午後5時まで

午前8時から午後5時まで

専用使用(1コースにつき)

一般・学生

3,490円

6,980円

生徒・児童

1,740円

3,490円

個人使用

当日券(1人半日につき)

一般・学生

200円

生徒・児童

100円

回数券(12枚つづり。1枚の利用は半日につき)

一般・学生

2,080円

生徒・児童

1,030円

備考

1 この表において「一般・学生」とは、一般社会人、大学及び短期大学の学生をいう。

2 この表において「生徒」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する中学校及び高等学校の在学者及びこれらに準ずる者をいう。

3 この表において「児童」とは、学校教育法第1条に規定する小学校の在学者及びこれに準ずる者をいう。

(2) 器具使用料

区分

単位

使用料

半日

全日

午前8時から午前12時まで又は午後1時から午後5時まで

午前8時から午後5時まで

スティック

1本

100円

200円

ボール

1個

50円

100円

藤枝市大井川河川敷スポーツ広場グラウンドゴルフ場条例

平成21年3月27日 条例第18号

(令和5年4月1日施行)