○藤枝市防犯まちづくり条例

平成21年3月27日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、犯罪のない明るく住みよいまちづくり(以下「防犯まちづくり」という。)を推進するために基本理念を定め、併せて市、市民、自治会等及び事業者の役割を明らかにし、防犯に対する意識の向上を図るとともに、相互に協働して犯罪の防止に取り組むことにより、安心して暮らすことができる地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市民 市内に住所を有する者及び滞在する者をいう。

(2) 自治会等 自治会、町内会その他の地域的な共同活動を行う団体をいう。

(3) 事業者 市内で事業活動を行うすべての者をいう。

(基本理念)

第3条 防犯まちづくりは、市、市民、自治会等及び事業者がそれぞれの役割を果たしつつ、相互に協働して行うものとする。

2 防犯まちづくりは、自らの安全は自ら守るとともに、地域の安全は地域で守るという意識を持ち、もって共助の精神に支えられた、良好な地域社会を形成することを旨として行うものとする。

3 防犯まちづくりは、基本的人権を侵害することがないように行われなければならない。

(市の役割)

第4条 市は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、防犯意識の高揚のための啓発活動、犯罪発生情報の提供、市民の安全を確保するための環境整備その他の必要な施策を実施するものとする。

2 市は、前項の施策を実施するに当たっては、市民、自治会等及び事業者(以下「市民等」という。)の意見を積極的に反映させるものとする。

(市民の役割)

第5条 市民は、基本理念にのっとり、自らの安全の確保に努めるとともに、相互の理解と協力の下、地域における防犯まちづくりに取り組むよう努めるものとする。

2 市民は、市及び自治会等が実施する防犯まちづくりを推進するための施策に協力するよう努めるものとする。

(自治会等の役割)

第6条 自治会等は、基本理念にのっとり、地域における自主防犯組織の結成及び活動の促進その他地域における防犯活動(以下「地域防犯活動」という。)に取り組むよう努めるものとする。

2 自治会等は、市が実施する防犯まちづくりを推進するための施策に協力するよう努めるものとする。

(事業者の役割)

第7条 事業者は、基本理念にのっとり、地域社会の一員として、犯罪防止のために必要な措置を講じ、防犯まちづくりに取り組むよう努めるものとする。

2 事業者は、市及び自治会等が実施する防犯まちづくりを推進するための施策に協力するよう努めるものとする。

(地域防犯活動への支援)

第8条 市長は、防犯まちづくりを推進するため必要があると認めるときは、地域防犯活動を行うものに対し、支援をすることができる。

(情報の共有化及び啓発活動の推進)

第9条 市は、犯罪発生情報の提供を積極的に行うとともに、市民等と必要な情報の共有化に努めるものとする。

2 市は、防犯に関する知識の普及その他の啓発活動を推進するものとする。

(防犯ネットワークの構築等)

第10条 市は、防犯まちづくりを推進するため、広く防犯のためのネットワークの構築を推進するものとする。

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

藤枝市防犯まちづくり条例

平成21年3月27日 条例第7号

(平成21年4月1日施行)