○藤枝市地域汚水処理事業基金条例

平成20年12月25日

条例第52号

(設置)

第1条 地域汚水処理施設の補修、更新又は改良の費用に充てるため、藤枝市地域汚水処理事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

(運用益金の整理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 市長は、地域汚水処理施設の補修、更新又は改良に要する費用に不足を生じたときは、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日において、岡部町汚水処理施設基金条例(昭和55年岡部町条例第9号)の規定による基金に属する現金その他の財産は、この条例の基金に属する現金その他の財産とみなす。

藤枝市地域汚水処理事業基金条例

平成20年12月25日 条例第52号

(平成21年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成20年12月25日 条例第52号