○藤枝市農村広場条例

平成20年12月25日

条例第50号

(設置)

第1条 本市に、農業者等の健康増進を図るため農村広場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 農村広場の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(使用の制限)

第3条 市長は、農村広場を使用する者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、農村広場の使用の中止を命じ、又は農村広場からの退場を命ずることができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団員その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(3) 農村広場の管理及び運営上支障があると認められるとき。

(特別設備の制限)

第4条 使用者は、農村広場に特別な設備をし、又は変更をし、若しくは造作を加えてはならない。ただし、あらかじめ市長の許可を受けたときは、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により生ずる費用は、使用者の負担とする。

(原状回復義務)

第5条 使用者は、その使用が終わったときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第6条 使用者は、故意又は過失により農村広場の施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成21年1月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

藤枝市中里農村公園

藤枝市瀬戸ノ谷3623番地の3

藤枝市玉露の里交流広場

藤枝市岡部町新舟1214番地の4

藤枝市農村広場条例

平成20年12月25日 条例第50号

(平成21年1月1日施行)