○藤枝市岡部農村集会場条例

平成20年12月25日

条例第49号

(設置)

第1条 本市に、農村地域住民の交流促進、農業経営の合理化及び農業者等の生活改善を図るため、藤枝市岡部農村集会場(以下「農村集会場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 農村集会場の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(指定管理者による管理)

第3条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体で市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、農村集会場の管理を行わせることができる。

(指定管理者の業務)

第4条 指定管理者が行う業務の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 農村集会場の使用の許可に関する業務

(2) 農村集会場の利用料金の収受、減免及び還付に関する業務

(3) 農村集会場の施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、農村集会場の管理に関して市長が必要と認める業務

(開館時間)

第5条 農村集会場の開館時間は、午前8時から午後9時までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得てこれを変更することができる。

(使用の許可)

第6条 農村集会場を使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の許可には、農村集会場の管理のために必要な限度において、条件を付すことができる。

(使用の制限)

第7条 指定管理者は、前条第1項の許可を受けようとする者の使用が、次の各号のいずれかに該当するときは、農村集会場の使用の許可をしないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(3) 農村集会場の管理及び運営上支障があると認めるとき。

(使用の許可の取消し等)

第8条 指定管理者は、農村集会場の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、その許可の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用許可を取り消すことができる。

(1) 前条各号に掲げる理由が生じたとき。

(2) 第6条第2項の規定により付された条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正の手段によりその使用の許可を受けたとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、特に必要があると認めるとき。

2 前項の取消し等により、使用者に損害を生じることがあっても、指定管理者は、その責めを負わない。

(使用権の譲渡等禁止)

第9条 使用者は、使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別設備の制限)

第10条 使用者は、農村集会場に特別な設備をし、又は変更をし、若しくは造作を加えてはならない。ただし、あらかじめ指定管理者の許可を受けたときは、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により生ずる費用は、使用者の負担とする。

(原状回復義務)

第11条 使用者は、その使用が終わったとき、又は第8条第1項の規定により使用の許可を取り消されたとき、若しくは使用を停止させられたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(利用料金の納入)

第12条 農村集会場の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、別表第2に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

2 使用者は、前項の利用料金を前納しなければならない。ただし、指定管理者が特にやむを得ないと認めるときは、使用後に納付することができる。

(利用料金の収入)

第13条 利用料金は、指定管理者の収入とする。

(利用料金の減免)

第14条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定めるところにより、利用料金を減免することができる。

(1) 市が使用するとき 全額免除

(2) その他市長が特別の理由があると認めるとき その都度市長が定める額の減額又は免除

(利用料金の不還付)

第15条 既に納入された利用料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、還付することができる。

(1) 使用者の責めに帰すことのできない理由により使用することができなくなったとき。

(2) 使用者が使用前に使用の取消しの申出をし、指定管理者がこれを承認したとき。

(3) その他指定管理者が特別の事情があると認めたとき。

(指定管理者の指定の取消し等があった場合における使用料の取扱い)

第16条 使用者は、指定管理者が法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、又は管理の業務の全部の停止を命じられたときは、第12条第1項の規定により定められた額を会館の使用料として市に納めなければならない。

(損害賠償義務)

第17条 使用者は、故意又は過失により農村集会場の施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(岡部町の編入に伴う経過措置)

2 岡部町の編入の日の前日までに、岡部町立農村集会場設置及び管理に関する条例(平成18年岡部町条例第30号)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりされたものとみなす。

(平成25年10月4日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月26日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第1条及び第34条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設等の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設等の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設等の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

(平成31年3月20日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(適用区分)

3 この条例(第1条及び第35条から第38条までの規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、施行日以後に行う施設等の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設等の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設等の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

桂島集会場

藤枝市岡部町桂島1072番地の10

入野集会場

藤枝市岡部町入野213番地の1

別表第2(第12条関係)

区分

半日

夜間

全日

1室当たり

2,610円

5,230円

10,450円

藤枝市岡部農村集会場条例

平成20年12月25日 条例第49号

(令和元年10月1日施行)