○藤枝市ふるさと水と土基金条例

平成20年12月25日

条例第48号

(設置)

第1条 土地改良施設等の地域資源の保全及び活用により、農村地域の活性化を図る地域住民活動を支援する事業に要する経費に充てるため、藤枝市ふるさと水と土基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金として積み立てる額は、予算の定めるところによる。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより、基金に追加して積み立てることができる。

3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は積立額相当額増加するものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に換えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、藤枝市一般会計歳入予算に計上して、基金の設置の目的を達成するために必要な経費の財源に充て、又はこの基金に編入するものとする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(岡部町の編入に伴う経過措置)

2 岡部町の編入の日の前日において、岡部町緑と水のふるさと基金条例(平成5年岡部町条例第27号)の規定による基金に属する現金その他の財産は、この条例の基金に属する現金その他の財産とみなす。

藤枝市ふるさと水と土基金条例

平成20年12月25日 条例第48号

(平成20年12月25日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成20年12月25日 条例第48号