○駿河岡部田園空間博物館総合案内所条例
平成20年12月25日
条例第47号
(設置)
第1条 藤枝市岡部地区及び周辺地域の農村文化及び観光資源の総合的な情報提供をすることにより地域の活性化を図るため、総合案内所を設置する。
(名称及び位置)
第2条 総合案内所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 駿河岡部田園空間博物館総合案内所
位置 藤枝市岡部町岡部29番地の1
(開館時間)
第3条 駿河岡部田園空間博物館総合案内所(以下「総合案内所」という。)の開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要があると認める場合には、開館時間を変更することができる。
(休館日)
第4条 総合案内所の休館日は、12月28日から翌年の1月4日までとする。ただし、市長が特に必要があると認める場合には、休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。
(利用の制限)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者がある場合は、利用を拒み、又は退出を命ずることができる。
(1) 建物、設備、展示品等を汚損し、又は損傷するおそれのある者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれのある物品又は動物類を携帯する者
(3) めいていしている者
(4) 管理上必要な指示に従わない者
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成21年1月1日から施行する。