○藤枝市民岡部テニス場条例
平成20年12月25日
条例第56号
(設置)
第1条 市民の健康の増進と体力の向上及びスポーツの振興を図るため、テニス場を設置する。
(名称及び位置)
第2条 テニス場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 藤枝市民岡部テニス場
位置 藤枝市岡部町内谷611番地の1
(使用時間)
第3条 藤枝市民岡部テニス場(以下「テニス場」という。)の使用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めた場合は、変更することができる。
(休場日)
第4条 テニス場の休場日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、休場日を変更し、又は臨時に休場することができる。
(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日に当たるときを除く。)
(2) 12月28日から翌年1月3日まで
(使用の許可)
第5条 テニス場を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、テニス場の使用を許可するに当たっては、使用の目的、範囲及び期間その他管理上必要な使用条件を付することができる。
(使用の不許可)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、テニス場の使用を許可しないことができる。
(1) テニス場内の秩序を乱し、又は風俗を害するおそれがあると認めたとき。
(2) テニス場内の施設を損傷するおそれがあると認めたとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団その他集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めたとき。
(4) その他市長が必要があると認めたとき。
(使用料)
第7条 テニス場の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用料を使用許可を受けた際に納入しなければならない。ただし、市長が特に納期を定めたときは、この限りでない。
2 使用料は、別表に定める額とする。
(使用料の減免)
第8条 市長は、規則で定めるところにより、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、規則で定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責めによらない理由で使用できなかったとき。
(2) 使用者が使用の日前5日までに使用許可の取消しを願い出て、市長が相当の理由があると認めたとき。
(3) その他市長が特別の事情があると認めたとき。
(特別設備の制限)
第10条 使用者は、テニス場の使用に当たり特別な設備をしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 前項の特別な設備に要する費用は、使用者の負担とする。
(使用許可の取消し等)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を停止し、若しくは制限することができる。
(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 使用許可の条件又は指示に違反したとき。
(3) 第6条各号のいずれかに該当する理由が生じたとき。
(4) その他市長において必要と認めたとき。
2 前項の規定によって使用者に生じた損害については、市長は、その責めを負わない。ただし、市長の都合による場合は、この限りでない。
(原状回復の義務)
第12条 使用者は、テニス場の使用が終わったとき又は前条第1項の規定により使用の許可を取り消され、若しくは使用を停止されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(使用権の譲渡等の禁止)
第13条 使用者は、テニス場を使用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(損害賠償の義務)
第14条 使用者は、テニス場の施設、設備等をき損し、又は亡失したときは、市長の定める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、減額し、又は免除することができる。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に、改正前の藤枝市民岡部テニス場条例の規定によりされた処分、手続その他の行為は、改正後の藤枝市民岡部テニス場条例の相当規定によりされたものとみなす。
附則(平成26年3月26日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例(第1条及び第34条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設等の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設等の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設等の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。
附則(平成31年3月20日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(適用区分)
3 この条例(第1条及び第35条から第38条までの規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、施行日以後に行う施設等の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設等の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設等の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。
附則(令和4年12月15日条例第29号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
使用料
使用時間 使用区分 | 午前8時30分から午前12時まで | 午後1時から午後5時まで | 午前8時30分から午後5時まで |
テニスコート1面 | 530円 | 530円 | 1,100円 |
備考 藤枝市民及び市内の事業所等に勤務する者以外のものが使用する場合は、当該使用料の50%に相当する金額(10円未満の端数は切り捨てる。)を加算した金額をもって使用料とする。