○岡部町の編入に伴う藤枝市税条例及び藤枝市都市計画税条例の適用の経過措置に関する条例

平成20年12月25日

条例第39号

(趣旨)

第1条 この条例は、岡部町の編入に伴い、編入前の岡部町(以下「旧岡部町」という。)の区域における藤枝市税条例(昭和29年藤枝市条例第14号。以下「市税条例」という。)及び藤枝市都市計画税条例(昭和31年藤枝市条例第9号。以下「都市計画税条例」という。)の適用について必要な経過措置を定めるものとする。

(個人の市民税に関する経過措置)

第2条 旧岡部町の区域における個人の市民税の賦課徴収については、平成20年度分までに限り、編入前の岡部町税条例(昭和30年岡部町条例第20号。以下「旧岡部町税条例」という。)の例による。

(法人の市民税に関する経過措置)

第3条 旧岡部町の区域における法人に対して課する市民税の法人税割の税率は、平成21年1月31日までの間に終了する事業年度までに限り、旧岡部町税条例の例による。

(固定資産税に関する経過措置)

第4条 旧岡部町の区域内の固定資産に係る固定資産税の賦課徴収については、平成20年度分までに限り、旧岡部町税条例の例による。

(軽自動車税に関する経過措置)

第5条 旧岡部町の区域内の軽自動車に係る軽自動車税の賦課徴収については、平成20年度分までに限り、旧岡部町税条例の例による。

2 岡部町の編入の際現に旧岡部町税条例の規定により交付を受けている原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識は、市税条例第91条の規定により交付を受けたものとみなす。

(都市計画税に関する経過措置)

第6条 旧岡部町の区域内の土地及び家屋に対して課する都市計画税の賦課徴収については、平成20年度分までに限り、編入前の岡部町都市計画税条例(昭和55年岡部町条例第34号)の例による。

2 旧岡部町の区域に係る都市計画税の税率は、都市計画税条例第3条の規定にかかわらず、平成21年度にあっては100分の0.225、平成22年度にあっては100分の0.25、平成23年度にあっては100分の0.275とする。

(督促手数料に関する経過措置)

第7条 岡部町の編入の日の前日までに旧岡部町税条例の規定によりされた督促に係る督促手数料については、旧岡部町税条例の例による。

(罰則に関する経過措置)

第8条 岡部町の編入の日の前日までにした旧岡部町税条例の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、旧岡部町税条例の例による。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、旧岡部町の区域における市税条例及び都市計画税条例の適用に関し必要な経過措置は、市長が別に定める。

この条例は、平成21年1月1日から施行する。

岡部町の編入に伴う藤枝市税条例及び藤枝市都市計画税条例の適用の経過措置に関する条例

平成20年12月25日 条例第39号

(平成21年1月1日施行)