○藤枝市教育委員会の職務権限に係る事務のうち市長が管理し、及び執行する事務に関する条例

平成20年12月25日

条例第33号

地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第23条第1項の規定により教育委員会の職務権限に係る事務のうち市長が管理し、及び執行する事務は、次のとおりとする。

(1) スポーツに関すること(学校における体育に関することを除く。)

(2) 文化に関すること(文化財の保護に関することを除く。)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日条例第4号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

藤枝市教育委員会の職務権限に係る事務のうち市長が管理し、及び執行する事務に関する条例

平成20年12月25日 条例第33号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成20年12月25日 条例第33号
平成27年3月25日 条例第4号