○藤枝市公印、電子公印及び電子署名カードに関する規則
平成20年7月31日
規則第30号
藤枝市公印に関する規則(昭和42年藤枝市規則第13号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、藤枝市における公印、電子公印及び電子署名カードの管守、使用その他管理に関し、必要な事項を定める。
(1) 公印 公文書を作成するために使用する庁印及び職印をいう。
(2) 電子公印 電子計算機に記録した公印の印影をいう。
(3) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。
(4) 電子文書 電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)のうち、書式情報(文書の体裁に関する情報をいう。)を再生することにより、人の知覚により文書として認識できる記録をいう。
(5) 電子署名カード 電子署名を付与する際に用いる電子証明書の電磁的記録が格納された記録媒体をいう。
(6) 電子証明書 電子署名が、当該職又は組織に係るものであることを証明するために作成される電磁的記録をいう。
(取扱いの原則)
第3条 公印、電子公印及び電子署名カードの管守及び使用等は、厳正かつ確実に行わなければならない。
(管守者)
第4条 公印、電子公印又は電子署名カードの管守及び取扱責任者として、それぞれの公印、電子公印及び電子署名カードに管守者を置く。
(公印の名称、管守者等)
第5条 公印の名称、寸法、用途、個数及び管守者は、別表第1のとおりとする。
(公印台帳)
第6条 総務部総務課長(以下「総務課長」という。)は、公印台帳(第1号様式)を作成し、公印の名称、印影、寸法、用途及び管守者名その他必要な事項を登録しておかなければならない。
(公印の調製等)
第7条 公印の調製、改刻又は廃止は、各主管課かい長(室長を含む。)において行うものとする。
2 公印の調製、改刻又は廃止をしようとするときは、総務課長に合議して市長の決裁を受けなければならない。
3 公印の調製、改刻又は廃止をしたときは、公印届(第2号様式)を総務課長に提出しなければならない。
(公印の引継ぎ)
第8条 不用となった公印は、直ちに総務課長に引き継がなければならない。
2 総務課長は、引き継がれた公印を裁断又は焼却等の方法により処分しなければならない。
(公印の使用)
第9条 公印を使用する者は、押印する文書に決裁済みの原議書を添えて管守者に示し、その審査を受けなければならない。
2 公印は、管守者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出し使用してはならない。
(印影の刷り込み及び事前押印)
第10条 特定の公文書を多数印刷する場合は、公印の印影をその公文書に刷り込み、公印の押印に代えることができる。
2 不正使用のおそれがある文書に印影を刷り込む場合は、次の各号に掲げるいずれかの措置を講じるよう努めなければならない。
(1) 印影の刷り込みをする文書の用紙への偽造及び不正使用を防止するための措置
3 特に必要があるときは、管守者に許可申請書(第3号様式)を提出し、許可を得て、事前に公印を押印することができる。この場合において、管守者が総務課長でない公印については、総務課長と協議の上、許可しなければならない。
4 前3項の規定により印影を刷り込み、又は事前に押印した文書は、厳重に保管しなければならない。
(電子公印)
第11条 特に必要があると認めたときは、電子公印を出力することによって、公印の押印に代えることができる。
2 電子公印の名称、寸法、用途及び管守者は、別表第2に定めるところによる。
3 電子公印の管守者は、電子公印の使用に当たっては、企画創生部情報デジタル推進課長と協議の上、電子公印の不当な使用、破壊等を防止するための電子計算機の措置を講じなければならない。
4 電子公印の管守者は、電子公印を使用して作成する文書の用紙に偽造及び不正使用を防止するための措置を講じるとともに、当該措置を講じた用紙を適正に管理しなければならない。
6 電子公印の管守者は、電子公印を廃止したときには、速やかに電子計算機に記録した当該公印の印影を消去しなければならない。
(電子署名カードの名称、管守者等)
第12条 電子署名カードの名称、用途、枚数及び管守者は別表第3のとおりとする。
(電子署名カード管理台帳)
第13条 総務課長は、電子署名カード管理台帳(第4号様式)を備え、全ての電子署名カード及びそれに格納されている電子証明書の調製、更新又は廃止について必要事項を記載しなければならない。
2 電子署名カードを調製し、又は更新した場合にあっては電子署名カード管理台帳に登載すべき事項を、電子署名カードを廃止した場合にあっては廃止した期日を総務課長に届け出なければならない。
3 総務課長は、電子署名カードの調製、更新又は廃止について、必要な支援を行わなければならない。
(電子署名の付与)
第15条 電子署名を付与しようとするときは、付与しようとする電子文書に決裁済の原議書を添えて、電子署名カードの管守者に提出し、審査を受けなければならない。
(電子署名カードの管理等)
第16条 電子署名カードの管守者は、電子署名カードを適正に使用し、破損、紛失、盗難等事故のないよう厳重に保管及び管理し、並びにPIN番号(電子署名を付与する際に必要な符号をいう。)を適切に管理しなければならない。
(1) PIN番号の忘失により電子署名カードが使用できなくなったとき。
(2) 電子署名カードが破損したことにより使用できなくなったとき。
(3) 電子署名カードについて盗難、紛失その他の事故があったとき。
(4) 前各号に掲げるほか、電子署名カードが不正に使用され、又は不正に使用される可能性がある状態になったとき。
(事故の届出)
第17条 管守者は、公印、電子公印及び印影の刷り込み又は事前押印をした文書(以下「公印等」という。)について紛失、盗難等の事故があったときは、公印等事故届(第5号様式)を、総務課長を経由して市長に提出しなければならない。
(印影の確認)
第18条 総務課長は、定期的に市長印(一般公印に限る。)の印影を公印台帳と照合し、印影が同一であることを確認しなければならない。
2 前項の照合の結果、印影が同一でないと認めるきは、当該公印を新調し、又は改刻しなければならない。
(公印等管守状況等の調査)
第19条 総務課長は、公印等の管守、使用状況等について随時調査することができる。
(雑則)
第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成20年9月1日から施行する。
附則(平成20年12月25日規則第54号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成21年6月1日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成21年8月13日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年12月9日規則第46号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行までに改正前の第4号様式により作成された電子署名管理台帳は、改正後の第4号様式により作成された電子書名カード管理台帳とみなす。
附則(平成23年12月21日規則第35号)
この規則は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成24年3月26日規則第16号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月29日規則第23号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年11月9日規則第56号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第2号)
この規則は、平成25年3月31日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第18号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月26日規則第11号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年8月25日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月24日規則第61号)
この規則は、平成27年3月1日から施行する。
附則(平成27年8月21日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年9月25日規則第41号)
この規則は、平成27年10月5日から施行する。
附則(平成28年3月28日規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第9号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月22日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第6号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月2日規則第4号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第11号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年7月22日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年11月9日規則第42号)
この規則は、令和3年2月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第19号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月28日規則第64号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日規則第23号)
この規則中第1条の規定は令和4年3月30日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月29日規則第30号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月2日規則第36号)
この規則は、令和6年12月2日から施行する。
別表第1(第5条関係)
一般公印
名称 | 寸法 | 用途 | 個数 | 管守者 |
市印 | 方 36mm | 市名をもってする文書 | 1 | 総務課長 |
市役所印 | 方 24mm | 市役所名をもってする文書 | 1 | 総務課長 |
縦 36mm 横 14mm | 一般文書契印用 | 1 | 総務課長 | |
市長印 | 方 24mm | 市長名をもってする文書 | 1 | 総務課長 |
副印 | 1 | 総務課長 | ||
市長名をもってする公債証書等に関する文書 | 1 | 総務課長 | ||
市長職務代理者印 | 方 21mm | 市長職務代理者名をもってする文書 | 1 | 総務課長 |
副市長印 | 方 24mm | 副市長名をもってする文書 | 1 | 総務課長 |
会計管理者印 | 方 24mm | 会計管理者名をもってする文書 | 1 | 出納室長 |
会計管理者職務代理者印 | 方 18mm | 会計管理者職務代理者名をもってする文書 | 1 | 出納室長 |
部(局)長印 | 方 21mm | 部(局)長名をもってする文書 | 6 | 各部(局)長 |
課(室、所)長印 | 方 18mm | 課(室、所)長名を持ってする文書 | 12 | 各課(室、所)長 |
福祉事務所印 | 方 21mm | 福祉事務所名をもってする文書 | 1 | 福祉事務所長 |
縦 36mm 横 14mm | 福祉事務所関係文書契印用 | 1 | 福祉事務所長 | |
福祉事務所長印 | 方 18mm | 福祉事務所長名をもってする文書 | 1 | 福祉事務所長 |
建築主事印 | 方 18mm | 建築主事名をもってする文書 | 1 | 建築主事 |
岡部支所長印 | 方 21mm | 岡部支所長名をもってする文書 | 1 | 岡部支所長 |
専用公印
名称 | 寸法 | 用途 | 個数 | 管守者 |
市印 | 方 7mm | 国民健康保険資格確認書 | 1 | 国保年金課長 |
方 15mm | 国民健康保険被保険者証明 | 1 | 国保年金課長 | |
介護保険者名をもってする文書 | 1 | 介護福祉課長 | ||
自立支援給付受給者証明 | 1 | 障害福祉課長 | ||
児童発達支援給付受給者証明 | 1 | こども発達支援センター所長 | ||
市役所印 | 縦 30mm 横 12mm | 税務関係諸証明契印用 | 2 | 納税課長 課税課長 |
縦 36mm 横 14mm | 市民課における証明契印用 | 1 | 市民課長 | |
縦 36mm 横 14mm | 岡部支所における証明契印用 | 1 | 岡部支所長 | |
縦 36mm 横 14mm | 市民課青島窓口係における証明契印用 | 1 | 市民課長 | |
市長印 | 方 30mm | 賞状等用 | 1 | 総務課長 |
方 18mm | 税務関係諸証明用 | 2 | 納税課長 課税課長 | |
方 21mm | 市民課における証明及び許可用 | 1 | 市民課長 | |
岡部支所における証明用 | 1 | 岡部支所長 | ||
市民課青島窓口係における証明用 | 1 | 市民課長 | ||
各地区交流センターにおける証明用 | 10 | 各地区交流センター長 | ||
斎場会館利用申請及び埋・火葬許可申請の許可用 | 1 | 市民課長 | ||
建設工事に係る入札執行、請負契約、設計・調査委託契約用 | 1 | 契約検査課長 | ||
方 13mm | 納入(税)通知書、督促状、ひとり親家庭等医療費助成の受給者証、催告状、こども医療費受給者証用、がん検診無料クーポン券用及び重度障害者(児)医療費助成金受給者証 | 1 | 出納室長 | |
縦 5mm 横 8mm | 市民課(青島窓口係含む。)及び岡部支所における個人番号カード、住民基本台帳カード、在留カード並びに特別永住者証明書券面記載事項変更用 | 3 | 市民課長 | |
市長職務代理者印 | 方 21mm | 市民課における証明及び許可用 | 1 | 市民課長 |
岡部支所における証明及び許可用 | 1 | 岡部支所長 | ||
斎場会館利用申請及び埋・火葬許可申請の許可用 | 1 | 市民課長 | ||
方 21mm | 市民課青島窓口係における証明用 | 1 | 市民課長 | |
各地区交流センターにおける証明用 | 10 | 各地区交流センター長 | ||
方 18mm | 税務関係諸証明用 | 2 | 納税課長 課税課長 | |
方 21mm | 建設工事に係る入札執行、請負契約、設計・調査委託契約用 | 1 | 契約検査課長 | |
会計管理者印 | 方 18mm | 小切手用 | 1 | 出納室長 |
別表第2(第11条関係)
名称 | 寸法 | 用途 | 管守者 |
市印 | 方 15mm | 介護保険者名をもってする文書用 | 介護福祉課長 |
市長印 | 方 21mm | 戸籍、住民票及び印鑑登録に関する証明用並びに税務関係諸証明用 | 市民課長 |
税務関係諸証明及び税額通知用 | 納税課長 課税課長 | ||
被災者支援に関する諸証明用 | 課税課長 | ||
ふるさと納税寄附金に関する受領証明用 | 課税課長 | ||
戸籍、住民票及び印鑑登録に関する証明用並びに税務関係諸証明用 | 各地区交流センター長 | ||
国民健康保険の資格及び給付に関する文書並びに国民健康保険税に関する文書並びに後期高齢者医療保険料に関する通知用 | 国保年金課長 | ||
戸籍、住民票及び印鑑登録に関する証明用並びに税務関係諸証明用 | 岡部支所長 | ||
方 24mm | 臨時福祉給付金支給決定通知及び臨時福祉給付金不支給決定通知 | 福祉政策課長 | |
障害福祉サービスに関する依頼又は通知用、更生医療に関する通知用、育成医療に関する通知用、補装具費支給に関する通知用、重度障害者(児)医療費助成に関する通知用及び重度障害児・者日常生活用具給付に関する通知用 | 障害福祉課長 | ||
要介護認定、給付に関する決定通知書用及び保険料に関する通知用 | 介護福祉課長 | ||
教育・保育給付認定に関する証明及び通知、施設等利用給付認定に関する証明及び通知並びに利用料に関する通知用 | こども課長 | ||
児童手当等に関する諸証明、児童扶養手当等に関する諸証明及びひとり親家庭等医療費助成に関する諸証明用 | こども・若者支援課長 | ||
特定不妊治療、妊婦検診及びがん検診に関する通知用並びに予防接種依頼書用 | 健康推進課長 | ||
縦 5mm 横 8mm | 市民課(青島窓口係含む。)及び岡部支所における個人番号カード、住民基本台帳カード、在留カード並びに特別永住者証明書券面記載事項変更用 | 市民課長 | |
市長職務代理者印 | 方 21mm | 戸籍、住民票及び印鑑登録に関する証明用並びに税務関係諸証明用 | 市民課長 |
税務関係諸証明及び税額通知用 | 納税課長 課税課長 | ||
被災者支援に関する諸証明用 | 課税課長 | ||
ふるさと納税寄附金に関する受領証明用 | 課税課長 | ||
戸籍、住民票及び印鑑登録に関する証明用並びに税務関係諸証明用 | 各地区交流センター長 | ||
要介護認定、給付に関する決定通知書用及び保険料に関する通知用 | 介護福祉課長 | ||
教育・保育給付認定に関する証明及び通知、施設等利用給付認定に関する証明及び通知並びに利用料に関する通知用 | こども課長 | ||
児童手当等に関する諸証明、児童扶養手当に関する諸証明及びひとり親家庭等医療費助成に関する諸証明用 | こども・若者支援課長 | ||
特定不妊治療、妊婦健診及びがん検診に関する通知用並びに予防接種依頼書用 | 健康推進課長 | ||
国民健康保険の資格及び給付に関する文書並びに国民健康保険税に関する文書並びに後期高齢者医療保険料に関する通知用 | 国保年金課長 | ||
戸籍、住民票及び印鑑登録に関する証明用並びに税務関係諸証明用 | 岡部支所長 | ||
福祉事務所長印 | 方 18mm | 特別障害者手当に関する通知用及び障害児福祉手当に関する通知用並びに生活保護に関する諸証明用及び通知用 | 障害福祉課長 |
施設等利用調整結果に関する通知用 | こども課長 |
別表第3(第12条関係)
一般電子署名カード
名称 | 用途 | 枚数 | 管守者 |
市長電子署名カード | 市長名をもってする文書 | 2 | 総務課長 |
市長職務代理者電子署名カード | 市長職務代理者名をもってする文書 | 2 | 総務課長 |
専用電子署名カード
名称 | 用途 | 枚数 | 管守者 |
市長電子署名カード | 建設工事及び設計・調査委託業務に係る入札執行並びに建設工事及び設計・調査委託業務に係る請負契約の締結用 | 2 | 契約検査課長 |