○藤枝市支所設置条例
平成20年10月7日
条例第25号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、支所を設ける。
(名称、位置及び所管区域)
第2条 支所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
名称
位置
所管区域
藤枝市岡部支所
藤枝市岡部町岡部6番地の1
編入前の岡部町の区域
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成21年1月1日から施行する。
平成20年10月7日 条例第25号
(平成21年1月1日施行)