○藤枝市大規模集客施設制限地区建築条例
平成19年12月21日
条例第32号
(趣旨)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第49条第1項の規定に基づき、志太広域都市計画特別用途地区大規模集客施設制限地区(以下「大規模集客施設制限地区」という。)内における建築物の建築の制限について必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)の定めるところによる。
(建築制限)
第3条 大規模集客施設制限地区内においては、劇場、映画館、演芸場、観覧場、ナイトクラブ若しくは客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(客の接待をするものを除く。)を営む施設又は店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券発売所、勝舟投票券発売所、場外車券売場、場内車券売場に供する建築物でその用途に供する部分(劇場、映画館、演芸場又は観覧場の用途に供する部分にあっては、客席の部分に限る。)の床面積の合計が10,000平方メートルを超えるものは建築してはならない。
(1) 増築又は改築が基準時(法第3条第2項の規定により前条の規定の適用を受けない建築物について、法第3条第2項の規定により引き続き同条の規定(同条の規定が改正された場合においては改正前の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期をいう。以下同じ。)における敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対してそれぞれ法第52条第1項、第2項及び第7項並びに法第53条の規定並びに法第68条の2第1項の規定に基づく条例の令第136条の2の5第1項第2号及び第3号の制限を定めた規定に適合すること。
(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(3) 増築後の前条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(4) 用途の変更(令第137条の19第2項に規定する範囲内のものを除く。次項において同じ。)を伴わないこと。
(罰則)
第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
(1) 第3条の規定に違反した場合における当該建築物の建築主
(2) 法第87条第2項において準用する第3条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者
附則
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成19年規則第44号で平成19年12月21日から施行)
附則(平成30年3月30日条例第18号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。