○藤枝市副市長の定数を定める条例

平成18年12月20日

条例第27号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、副市長の定数は、2人とする。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年7月24日条例第32号)

この条例は、平成24年8月1日から施行する。

藤枝市副市長の定数を定める条例

平成18年12月20日 条例第27号

(平成24年8月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年12月20日 条例第27号
平成24年7月24日 条例第32号